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情報公開
更新日
2025年9月30日 更新
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情報公開
情報公開及び個人情報保護制度は、公正で開かれた町政の推進と個人(住民)の権利利益の保護を目的とした大切な制度です。
この2つの制度を正しく理解していただき、適正な活用と運用にご協力いただけるよう、ここに概要を掲載いたします
情報公開制度とは
町民と町との信頼関係を深め、公正で民主的な町政の推進に資することを目的としています。
情報の開示請求は、何人でもすることができます。
公開の対象となる情報
町が管理している情報で、平成14年4月1日以降に作成、又は取得した情報が対象になります。
実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
請求の手続き
情報の開示請求をされる方は、役場2階総務課の窓口にて所定の請求書に必要事項を記入・押印し
て提出してください。
開示・不開示等の決定
請求書を受け付けた日から起算して、15日(最長60日)以内に、請求のあった情報を開示するか
否かの決定を行うとともに、請求者に通知します。
○開 示 :全部を開示すること
○部分開示:不開示部分を除いた部分を開示すること
○不開示 :全部を開示しないこと
開示請求にかかる費用
○閲覧のみ:無料
○写し(白黒):1面につき20円
○写し(カラー):1面につき50円
その他(郵送料等)については、実費を負担していただきます。
開示することができない情報(不開示情報)
○個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別
され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が、公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令又は条例の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して実
施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員の職務遂行に関して記録された情報に含まれる当該公務員の職及び氏名
○法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の
当該事業に関する情報であって、情報を公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を
与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危機から、人の生命、身体又は健康を保護するため
に公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は個人の違法若しくは不当な事業活動によって生ずるおそれのある支障から、人の財
産又は生活を保護するために公開することが必要と認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
○国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等により作成し、又は
取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は依頼関係を害するおそれの
あるもの
○町の機関と国等の機関又は町の機関内部若しくは町の機関相互間における審議、検討、調査研究
(以下「審議等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該審議等又は同種の
審議等に支障が生じるおそれがあると認められるもの
○町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、入札、試験その他の事務事業に関する
情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失わ
れ、又はこれらの事務事業の公正若しくは適切な実施を困難にするおそれのあるもの
○情報を公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と
秩序の維持に支障が生じるおそれのあるもの
○法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
○公開しないことを条件に提供された情報
審査請求
不開示等の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して、3箇月以内に行政不服審査法に基づ
き、審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者等で構成される「塩谷町情報公開及び個人情報保護審査会」に
対し、請求書を受理した後、遅滞なく審査を求め、その答申(意見)を尊重し、審査請求についての決定を行い、請求者に通知します。
個人情報保護制度とは
町が行う個人情報の取り扱いについて必要なルールを定め、町が持っている情報の中に含まれる町
民の自分に関する情報(自己情報)を見たり、正したりする権利を保障し、町民のプライバシー
(個人情報)を保護し、公正で開かれた町政の推進に役立てることを目的とします。
個人情報の定義
個人に関する情報であって、氏名、性別、生年月日、住所、本籍、電話番号、思想、心身の状況、
病歴、職歴、親族関係、所得、財産の状況その他一切の個人に関する情報を言う。
実施機関
町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
個人情報取扱いのルール
○収集の制限
町が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、原則として本人から収集します。ま
た、思想・信条・宗教等の情報は原則として取り扱いません。
○利用・提供の制限
町内部においては、法令等に基づくとき、また利用するのに合理的な理由がある場合等を除き、
収集の目的の範囲を超えて個人情報を利用しません。
○適正管理
正確で最新のものとし、漏えい、滅失、改ざん損傷等を防止し、不要になった情報は確実かつ速
やかに廃棄します。
○目録の閲覧
町がどのような個人情報を取り扱っているか閲覧できます。
自己情報の開示や訂正等を求める権利
○開示請求権
本人であれば、だれでも町に保管されている自分に関する情報の開示請求ができます。
○訂正請求権
町が保管している自己情報に、事実に反する誤り等がある場合には、その内容の訂正等を請求す
ることができます。
○削除請求権
町が条例や規則に反して集めた個人情報について、削除を請求することができます。
○利用等の中止請求権
町が条例や規則に反して目的外の利用や外部への提供をおこなっているときには、中止するよう
請求できます。
請求の手続き
自己情報の開示請求をされる方は、役場2階総務課の窓口にて所定の請求書に記入・押印し、本人
であることが証明できる書類を添えて提出して下さい。
開示・不開示等の決定
請求書を受け付けた日から起算して、15日(最長60日)以内に、請求のあった情報を開示するか否
かの決定を行うとともに、請求者に通知します。
○開 示 :全部を開示すること
○部分開示:不開示部分を除いた部分を開示すること
○不開示 :全部を開示しないこと
開示請求にかかる費用
○閲覧のみ:無料
○写し(白黒):1面につき20円
○写し(カラー):1面につき50円
その他(郵送料等)については、実費を負担していただきます。
開示することが出来ない個人情報
○個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別さ
れ、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が、公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令又は条例の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して実施
機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員の職務遂行に関して記録された情報に含まれる当該公務員の職及び氏名
○法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当
該事業に関する情報であって、情報を公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与え
ると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危機から、人の生命、身体又は健康を保護するために
公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は個人の違法若しくは不当な事業活動によって生ずるおそれのある支障から、人の財産
又は生活を保護するために公開することが必要と認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
○国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等により作成し、又は取
得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は依頼関係を害するおそれのあるもの
○町の機関と国等の機関又は町の機関内部若しくは町の機関相互間における審議、検討、調査研究
(以下「審議等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該審議等又は同種の審
議等に支障が生じるおそれがあると認められるもの
○町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、入札、試験その他の事務事業に関する情
報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失われ、
又はこれらの事務事業の公正若しくは適切な実施を困難にするおそれのあるもの
○情報を公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩
序の維持に支障が生じるおそれのあるもの
○法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
○公開しないことを条件に提供された情報
審査請求
不開示等の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して、3箇月以内に行政不服審査法に基づ
き、審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者等で構成される「塩谷町情報公開及び個人情報保護審査会」に
対し、請求書を受理した後、遅滞なく審査を求め、その答申(意見)を尊重し、審査請求についての決定を行い、請求者に通知します。
開示決定等について
1情報の開示請求に対する決定は、請求書を提出された日(受付けた日)から起算して15日以内
に行います。決定の内容は書面により通知いたしますが、通知書の到達は郵送によるため決定
の日から2・3日後になると思われますので予めご了承ください。
2やむを得ない理由により上記決定に係る期間(15日以内)を延長することがあります。(最長で
60日以内)この場合も、その旨を書面にて通知いたします。
3開示(部分開示)を行う場合は、開示の日時、場所等を書面にて通知いたします。
4開示請求された情報(文書等)の写しの交付を求められる場合は、写しの作成費用を負担して
いただきます。
写し(コピー)の費用は、A3まで1面につき20円(カラーコピーの場合は50円)です。
5郵送による情報の(文書等)の写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用及び郵送に要
する費用を、塩谷町が指定する方法で事前に納入してください。
開示請求等の流れ(図)
塩谷町情報公開及び個人情報保護に関する条例等は例規集でご確認ください。
様式等は、塩谷町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則にあります。
↓
https://www1.g-reiki.net/town.shioya/reiki_honbun/e136RG00000853.html
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1111
FAX:0287-41-1014
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