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濃厚接触者の扱いについて(令和5年5月8日から)
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2023年5月9日 更新
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濃厚接触者の扱いについて(令和5年5月8日から)
令和5年5月8日以降は、5類感染症へ位置づけ変更となることから、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
令和5年5月8日以降は、5類感染症へ位置づけ変更となることから、
一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
県HP よくあるご質問(新型コロナウイルス感染症)<外部リンク>
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TEL:0287-45-1119
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