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後期高齢者医療保険料
更新日
2026年4月2日 更新
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後期高齢者医療保険料
平成20年4月1日から後期高齢者医療制度がはじまりました。
この制度は、国の医療制度改革により全国一律に定められた制度です。
後期高齢者医療制度の対象者
原則75歳以上の方(65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方)は後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※
75歳の誕生日から被保険者の資格となります。
⇒塩谷町に住む
国民健康保険の被保険者(75歳の誕生日から)
⇒
後期高齢者医療制度の被保険者となります。
健康保険組合、船員組合、共済組合等の被保険者及び被扶養者(75歳の誕生日から)
65歳以上75歳未満で寝たきり等の一定の障がいがある方(本人の申請に基づき広域連合の認定を受けた日から)
保険料について
保険料は、被保険者みなさんに等しく負担していただく「
均等割額
」と被保険者の所得に応じて負担していただく「
所得割額
」の合計となり、個人単位で計算されます。
なお、
一定基準を満たす方
につきましては、
均等割額が軽減
(7割軽減、5割軽減、2割軽減 )されます。
また、年度途中に亡くなられた方や転出された方は、その前月分までの月割で精算します。
75歳になった方は、75歳の誕生日の属する月の分から納めます。
例)
8月1日生まれの方→8月分から
令和8年度から「子ども・子育て支援金」制度が開始され、医療分と併せて徴収させていただきます。
《令和8年度・令和9年度保険料のお知らせ》
年間保険料
↓
(医療費分)
均等割額
所得割額
保険料
49,100円
+
基礎控除後の総所得金額等×
9.00%
=
上限額85万円(年額)
+
(子ども・子育て支援分)
均等割額
所得割額
保険料
1,300円
+
基礎控除後の総所得金額等×
0
.
25%
=
上限額2万1,000円(年額)
保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金の額によって、年金から引き落とされる特別徴収と納付書で納める普通徴収の2通りに分かれます。
保険料の徴収方法は、原則として年金からの引き落とし(特別徴収)となります。
税務課に「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出いただくと、特別徴収ではなく、口座振替で納められるようになります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
社会保険料控除の対象になります
前年中に支払われた後期高齢者医療保険料は、健康保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告の際に計算に含めてください。支払額は領収書や通知書でご確認ください。
※
特別徴収(年金天引)の方につきましては、毎年1月下旬に社会保険庁等から送付される公的年金の源泉徴収票に記載されます。ただし、特別徴収で納付した後期高齢者医療保険料を社会保険料控除として利用できるのは、年金受給者本人に限られますのでご注意ください。
リンクはこちら
納付場所と納付期限
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
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