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住宅改修費・介護保険特定福祉用具購入費の申請について
更新日
2024年5月15日 更新
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住宅改修費・介護保険特定福祉用具購入費の申請について
要介護・要支援認定を受けた方が、住宅改修(対象となる工事)を行う場合や特定福祉用具を購入された場合に介護保険が適用できることがあります。介護保険を適用する場合には申請が必要です。申請については下記をご確認いただき、役場福祉課や担当のケアマネジャーにご相談ください。
介護保険における住宅改修費・特定福祉用具購入費の支給を受けるには、償還払いと受領委任払いの2種類の方法があります。
※事前申請が必須となるものがあるのでご注意ください。
🏠住宅改修の対象となるのは
〇住宅改修の対象となる工事は、①手すりの取付け、②段差の解消、③滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更、④引き戸等への扉の取替え、⑤洋式便器等への便器の取替え、⑥その他①~⑤に付帯して必要となる住宅改修です。
※介護保険の給付を受けるには施工前の申請が必要です。
特定福祉用具購入の対象となるのは
〇介護保険における福祉用具の利用は貸与が原則ですが、特定福祉用具に分類される次の5品目については、福祉用具購入の対象となります。①便座、②自動排泄処理装置の交換可能部品、③入浴補助用具、④簡易浴槽、⑤移動用リフトのつり具部分の5品目です。また、令和6年4月から固定用スロープ(携帯用スロープを除く)、多点杖、単点杖(松葉杖を除く)、歩行器(歩行車を除く)については、貸与か購入か選択することが可能となりました。
※受領委任払いを利用して福祉用具購入費の支給を受けるには、事前の申請が必要です。
受領委任払いとは
受領委任払いとは、介護保険における住宅改修及び福祉用具購入の際に、利用者は保険給付対象の自己負担分(1~3割)のみを利用者が事業者に支払っていただき、残りの(9~7割)を被保険者からの委任に基づき町が事業者に支払う制度です。
受領委任払いで申請する場合には、町の受領委任払登録のある事業者を利用する必要があります。
※町の受領委任払登録事業者は下記のファイルをご確認ください。
償還払いとは
償還払いとは介護保険における住宅改修及び福祉用具購入の際に、かかった費用の全額を利用者に一旦負担していただき、後から保険給付分(9割~7割)を被保険者に支払う制度です。
塩谷町 受領委任払登録事業者一覧(令和6年6月更新)
🏠住宅改修費(受領委任払い)の申請について
事前申請が必要です。
住宅改修の保険給付を受ける場合には、事前申請が必要です。施工前に利用者ご本人の身体にあった施工となっているか、生活同線に沿ったつくりになっているかなど、“適正な給付であるか”を確認させていただきます。
(受領委任払いを利用される場合、施工業者は町の受領委任登録のある事業者である必要があります。)
事前申請をいただいた後、被保険者宛にお送りしている、「支給承認(不承認)結果通知書」を確認後、施工してください。
施工後、支給申請を受領してから、保険給付分を事業者に給付します。
※通常、支給申請を受理してから3~4か月後に給付となります。
🏠住宅改修費(償還払い)の申請について
事前申請が必要です。
住宅改修の保険給付を受ける場合には、事前申請が必要です。施工前に利用者ご本人の身体にあった施工となっているか、生活同線に沿ったつくりになっているかなど、“適正な給付であるか”を確認させていただきます。
事前申請をいただいた後、被保険者宛にお送りしている、「〈事前審査〉結果通知」を確認後、施工してください。
施工後、支給申請を受領してから、保険給付分を指定された口座(原則被保険者本人の口座)に給付します。
※通常、支給申請を受領してから3~4か月後に給付となります。
住宅改修費申請 必要書類
原則、住宅改修費の支給対象額は
1人につき
20万円が上限となります。
支給限度額を超えた部分や介護保険が適用できない工事に関しては全額自己負担となることがありますのでご注意ください。
1割負担の方は、18万円までが保険給付額です。(2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円が保険給付額となります。)
福祉用具購入費(受領委任払い)の申請について
事前申請が必要です。
福祉用具購入費の保険給付を受けるときに、受領委任払いを利用する場合には事前申請が必要です。購入前に利用者ご本人の身体にあったものを購入されているか、以前に購入されたものや以前に行った住宅改修などと機能が重複するものではないかなど、“適正な給付であるか”を確認させていただきます。
(受領委任払いを利用される場合、町の受領委任登録のある事業者から購入する必要があります。)
事前申請をいただいた後、被保険者宛にお送りしている、「支給承認(不承認)結果通知書」を確認後、購入してください。
購入後、支給申請を受領してから、保険給付分を事業者に給付します。
※通常、支給申請を受理してから3~4か月後に給付となります。
福祉用具購入費(償還払い)の申請について
福祉用具購入費の保険給付を受けるときに、償還払いを利用する場合には、購入後の支給申請のみが必要です。
支給申請を受領後、利用者ご本人の身体にあったものを購入されているか、以前に購入されたものや以前に行った住宅改修などと機能が重複するものではないかなど、適正な給付であるかを確認します。
(償還払いを利用する場合でも、特定福祉用具販売事業所として登録のある事業所から購入したもの以外は保険適用となりません。登録のある事業所であるかは、該当の販売事業所か、役場福祉課までお問い合わせください。)
支給申請後、保険給付分を指定された口座(原則被保険者本人の口座)に給付します。
※通常、支給申請を受理してから3~4か月後に給付となります。
福祉用具購入費 申請書類
原則、福祉用具購入費の支給対象額は
年度ごとに
10万円が上限となります。
支給限度額を超えた部分や介護保険の適用できない購入品に関しては全額自己負担となることがありますのでご注意ください。
1割負担の方は、9万円までが保険給付額です。(2割負担の方は8万円、3割負担の方は7万円が保険給付額となります。)
PDFファイルはこちら
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)
ファイルサイズ:76KB
特定福祉用具購入費の支給申請書(償還払い用)はこちらになります。※受領委任払い用の申請書は受領委任払い登録いただいた事業者にのみお渡ししております。
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費〈事前審査〉申請書(償還払い用)
ファイルサイズ:114KB
住宅改修費の事前審査申請書(償還払い用)はこちらになります。※受領委任払い用の申請書は受領委任払い登録いただいた事業者にのみお渡ししております。
介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書(償還払い用)
ファイルサイズ:51KB
住宅改修費の支給申請書(償還払い用)はこちらになります。※受領委任払い用の申請書は受領委任払い登録いただいた事業者にのみお渡ししております。
介護保険 住宅改修の承諾書
ファイルサイズ:28KB
住宅改修を行う住宅の所有者が本人以外の場合には、こちらを併せて提出してください。(受領委任払いでも同じ様式になります。)
介護保険 代理受領委任状
ファイルサイズ:19KB
被保険者本人以外の名義の口座を振込先に指定する場合には、こちらを併せて提出してください。(住宅改修費・福祉用具購入費どちらも同じ様式になります。)
介護保険住宅改修 見積書作成例
ファイルサイズ:80KB
住宅改修の見積書の作成例となります。見積書・内訳書作成の際の参考にご活用ください。
ダウンロードファイルはこちら
介護保険住宅改修 工事見積書(様式例)
ファイルサイズ:22KB
住宅改修の工事見積書の参考様式となります。ご活用ください。
介護保険住宅改修 工事内訳書(様式例)
ファイルサイズ:15KB
住宅改修の工事内訳書の参考様式となります。ご活用ください。
リンクはこちら
【事業者の方へ】介護保険受領委任払い事業者の登録について(住宅改修・特定福祉用具購入)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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