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2024年9月11日 更新
介護保険における住所地特例及び施設入退所について
【事業者の方へ】
介護保険制度では、住民票のある市町村の被保険者となるのが原則です。
しかし、その原則のみだと介護保険施設等が多く所在する市町村のみに介護保険給付の負担が偏ってしまうことから、被保険者が他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を異動した場合には、施設所在地の市町村ではなく、元の住所地の市町村の被保険者となるという特例があります。

介護保険住所地特例の対象施設について

介護保険における住所地特例の対象施設は下記の施設となります。
 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 ・介護老人保健施設
 ・介護医療院
 ・養護老人ホーム
 ・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
 ・有料老人ホーム
 ・サービス付き高齢者向け住宅

介護保険住所地特例施設入退所連絡票について

介護保険住所地特例対象施設は、住所地特例者の入所(入居)・退所(退居)があった際には、「介護保険住所地特例施設入退所連絡票」を下記2つの市町村に提出してください。
 ・住所異動前の市町村(住所地特例者の介護保険保険者となる市町村)
 ・住所異動後の市町村(施設所在地の市町村)

「介護保険住所地特例施設入退所連絡票」の提出が必要な場合
 ①他市町村の65歳以上の方が施設に入所(入居)し、住民票を異動させた場合(介護認定の有無は問いません)
 ②他市町村の40歳以上65歳未満の方が施設に入所(入居)し、住民票を異動させた場合(介護認定の有無は問いません)
 ③住所地特例者が施設を退所(退居)した場合

※塩谷町における「介護保険住所地特例施設入退所連絡票」の様式は下記様式となります。なお、あくまでも参考様式ですのでこれ以外の様式を使用していただいても問題ありません。

「介護保険住所地特例施設入退所連絡票」の提出が不要な場合

 ①介護保険被保険者が住民票を異動させずに入所(入居)または退所(退居)した場合
 ②塩谷町の保険者が塩谷町の施設に入所(入居)し、住民票を異動させた場合
上記2つの場合には、介護保険住所地特例の対象者とはならないため、「介護保険住所地特例施設入退所連絡票」の提出は不要です。

ただし、住所を異動しない場合でも介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院に入所(入居)または退所(退居)された場合には、当町で施設入退所者を適切に把握するために「介護保険施設入退所連絡票」の提出をお願いしております。下記に参考様式を掲載いたしますので、ご活用ください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の人口世帯数(令和7年7月1日現在)
  男性 4,847人   女性 4,799人 
総人口 9,646人 世帯数 4,030世帯

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