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役場敷地内・庁舎内での落とし物等について
更新日
2024年11月5日 更新
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役場敷地内・庁舎内での落とし物等について
庁舎敷地内・庁舎内において落とし物等を見つけた時は、管理課へご連絡ください。
■ 落とし物等をされた方へ
庁舎敷地内、庁舎内で落とし物等があった時は、役場1階 管理課へ届きます。
心当たりのある方は、管理課へお申し出ください。
返却の際は、本人確認のため、落とし物等の特徴聞き取りや本人確認書類(免許証等)の提示を求める場合がありますので、ご了承ください。
■ 保管について
拾得物が
現金、貴金属、証券類、携帯電話、免許証等 の貴重品類の場合は遺失物法に基づき、1週間以内に警察へ送品
します。
それ以外の拾得物類は、管理課で3ヶ月間保管します。
拾得記録日から3ヶ月の保管期間を過ぎたものは、随時処分しますのでご了承ください。
また、衛生上の問題があるものについては、保管せず処分する場合もありますのでご理解ください。
■ 見つからないときは
落とし物等が管理課に届いておらず、見つからない場合については最寄りの交番や駐在所、警察署へ問い合わせてください。
栃木県警察のホームページ
にも落とし物情報があります
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
管理課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5171
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
こちらから
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