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第2子以降の保育料、第3子以降の副食費の免除について
更新日
2025年2月14日 更新
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第2子以降の保育料、第3子以降の副食費の免除について
多子世帯の経済的な負担軽減のため、保育料(利用者負担額)と副食費の免除を実施しています。
第2子以降保育料等免除事業について
塩谷町では第3子以降保育料等免除事業を実施していましたが、
令和6年9月から免除対象を拡大し、第2子の保育料も免除対象となりました。
保育料(0~2歳児クラスの児童)
令和6年8月まで
令和6年9月以降
第1子
有料
有料
第2子
有料
無料
第3子以降
無料
無料
年収が360万円未満相当の世帯等は、第1子から保育料が無償となります。
3~5歳児クラスの児童は、国の制度により保育料の負担はありません。
副食費(3~5歳児クラスの児童)
免除区分(変更なし)
第1子
有料
第2子
有料
第3子以降
無料
年収が360万円未満相当の世帯等は、第1子から副食費が免除となります。
申請について
対象となる児童の保護者には、入園時もしくは年度更新時に通知します。
期限までにご提出いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
こちらから
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