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2025年3月31日 更新
塩谷町土砂条例に基づく措置命令の内容等の公表について
塩谷町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「土砂条例」という。)に基づき、下記処分対象者に対して、土砂等の撤去を命じる行政処分(措置命令)を行いましたが、定めた期日までに必要な措置を講じず命令に従わなかったことから、措置命令の内容及び命令に従わなかった旨を公表します。

1 事案の概要

処分対象者は、塩谷町田所地内において、土砂条例第3条の規定による許可を受けずに、少なくとも令和4年8月8日から同年9月6日までの間に、土砂等を面積1,000平方メートル以上堆積させ、同条例第2条第2号に定める小規模特定事業を行った。

2 処分対象者

(1) 埼玉県幸手市栄
小沢 清行

3 措置命令の内容

塩谷町田所地内において、土砂条例第3条の規定による許可を受けずに堆積した土砂等について、その全部を撤去すること。

4 措置命令日

令和6年8月23日(期限:令和6年10月31日)

5 公表の根拠   

土砂条例第17条第4項の規定により、処分対象者に対して土砂の全量撤去を命ずる行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた日までに必要な措置をとることなく同命令に違反した。 このことは、土砂条例第17条の2の規定による行政処分(公表)に該当する。

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