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介護職員等処遇改善加算について
更新日
2025年4月2日 更新
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介護職員等処遇改善加算について
塩谷町における「介護職員等処遇改善加算」の取り扱いは下記のとおりです。
介護職員等処遇改善加算の算定には届出が必要です
対象となる事業者
・介護職員等処遇改善加算をすでに取得しており、引き続き加算を算定する事業者
(加算区分の変更がない場合も、毎年計画書の提出が必要です。)
・初めて介護職員等処遇改善加算を取得する事業者
(適用月の前々月末までに計画書を提出してください。)
令和7年度 計画書の提出
当町が指定しているサービス事業者については、塩谷町福祉課までご提出ください。
提出期限
・4月15日(火)
提出方法
・持参またはメール
・郵送も可(当日消印有効)
注意
上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。
6月以降からの算定となりますのでご注意ください。(例:4月16日~30日に提出→6月から算定、5月1日~5月31日に提出→7月から算定)
提出様式
申請様式については、厚生労働省の様式を採用しています。下記をご確認ください。
介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式
参考資料
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)
介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について(その2)
介護職員の処遇改善:TOP・制度概要
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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