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介護職員等処遇改善加算について
更新日
2026年3月31日 更新
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介護職員等処遇改善加算について
塩谷町における「介護職員等処遇改善加算」の取り扱いは下記のとおりです。
①介護職員等処遇改善加算の算定には届出が必要です
対象となる事業者
・介護職員等処遇改善加算をすでに取得しており、引き続き加算を算定する事業者
(加算区分の変更が無い場合も、毎年計画書の提出が必要です。)
・初めて介護職員等処遇改善加算を取得する事業者
(適用月の前々月末日までに計画書を提出してください。体制届出等は居宅系サービスについては算定を開始する月の前月15日まで、施設系サービスについては算定を開始する当月の1日までに提出してください。)
②令和8年度 計画書、体制届の提出
当町が指定しているサービス事業者については、塩谷町福祉課までご提出ください。
提出期限(計画書)
・令和8年4月15日(水) ※R8.4月・5月・6月から算定する場合
提出期限(体制届)
・令和8年4月15日(水) ※R8.4月・5月から算定する場合
・令和8年5月15日(金) ※R8.6月から算定する居宅系サービス
・令和8年6月1日(月) ※R8.6月から算定する施設系サービス
提出方法
・持参またはメール
・郵送も可(当日消印有効)
注意
上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月及び6月からの算定はできません。
令和8年7月分以降に処遇改善加算等を算定する場合の提出期限
・計画書は算定を開始する前々月末日まで
・体制届出等は【居宅系サービス】算定を開始する月の前月15日まで
【施設系サービス】算定を開始する当月の1日まで
問い合わせ先
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))
③令和6年度 実績報告書の提出について
介護職員等処遇改善加算等を算定した全ての介護サービス事業者は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに、処遇改善実績報告書を提出する必要があります。
提出期限
・令和7年7月31日(木)
※各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。
提出方法
・持参またはメール
・郵送も可(当日消印有効)
④計画書等及び実績報告書の申請様式について
申請様式については、厚生労働省の様式を採用しています。下記をご確認ください。
厚生労働省介護保険最新情報Vol.1479
介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式
⑤参考資料
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)
介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について(その2)
介護職員の処遇改善:TOP・制度概要
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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