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2025年4月9日 更新
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
 

 先の大戦で公務等のため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において恩給法による公務扶助料・特別扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、記名国債として支給されるものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料、遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。

1 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(請求から国債発行まで1年以上かかる可能性があります。)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

受付窓口

塩谷町 福祉課 地域包括ケア推進担当

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  男性 4,849人   女性 4,814人 
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