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【不足額給付金】定額減税を補足する給付金のお知らせ
更新日
2025年7月30日 更新
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【不足額給付金】定額減税を補足する給付金のお知らせ
【制度概要】 「不足額給付」とは、次の事情により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。 令和7年1月1日時点で住民登録がある市町村から給付されます。
不足額給付(1)
令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年度分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年度分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年度分所得税額」が確定したのちに、
「本来給付すべき額」
と、
「実際に納付した額(調整給付)」
との間で
差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
対象となりうる例
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合
(事業不振、退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
(学生の就職等)
・税の更正
(修正申告)
により、令和6年度分個人住民税割が減少した場合
2.令和6年中に扶養親族が増えた場合
・子どもが生まれたことで
扶養親族が増えた場合
不足額給付(2)
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
〇所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額0円)
→本人として定額減税対象外である方
〇「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得額48万円超の方
〇低所得世帯向け給付(※1)の対象になっていない方
(※1低所得世帯向け給付金とは、令和5年非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。
令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(3万円給付)は対象となっていても影響ありません。)
対象となりうる例
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年度住民税所得割がいずれも0円の方
(定額減税適用前、税額控除後)
申請方法・支給時期
7月下旬以降、こちらで確認できた給付対象者へ「支給のお知らせ」または「確認書」を順次送付しています。
※不足額給付金(2)及び令和6年中の転入者については8月下旬以降に発送予定です。
「支給のお知らせ」が届いた方
お知らせに記載の銀行口座へ振り込みを予定しております。
支給予定は9月30日以降の予定です。
以下に該当する場合は塩谷町税務課宛にご連絡ください。
・給付金の受給を辞退したい場合
・「給付のお知らせ」の記載内容が事実と異なる場合
・振込口座を変更したい場合
※口座を変更する場合には振込が遅れる可能性がありますことをご了承ください。
「確認書」が届いた方
申請が必要です。
必要事項を記入し、身分証明書や通帳のコピーなどの書類を添付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。
申込期限は9月30日(火曜日)です。
PDFファイルはこちら
「不足額給付金」のご案内
ファイルサイズ:930KB
調整給付金「不足額給付金」に関すリーフレットです。
ダウンロードファイルはこちら
【不足額給付金】口座変更届
ファイルサイズ:248KB
振込先口座の変更を希望する場合は打ち出してください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
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