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2025年9月12日 更新
定額減税に伴う不足給付金のお知らせ
令和7年7月25日付けで「不足額給付(1)」の対象者へ 、令和7年9月3日付けで「不足額給付(2)」の対象者へ 通知を送付しました。

お知らせ

不足額給付(1)対象者へ通知を送付しました。

〇 令和7年7月25日付けで、不足額給付(1)の対象者へ
 「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」・・・「振込口座の変更」「記載内容に誤りがある」「給付辞退」
        または                などありましたら町税務課へご連絡願います。       
 「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」・・・・・ 届いた支給確認書の必要事項をご記入のうえ、本人確認書類
       を送付しました。           振込先金融機関口座確認書類の写しを本人確認書類等貼付用紙
                          に貼り付け、
同封の封筒で送付または、直接、町税務課窓口に
                          ご提出ください。

   お問い合わせ・提出期限ともに 令和7年9月30日(火)までとなります。
     

不足額給付(2)対象者への通知発送についてお知らせ

不足額給付(2)対象者へ通知を発送しました。

〇令和7年9月3日付けで、不足額給付(2)の対象者へ
 「調整給付金(不足給付分)支給確認書」・・・届いた支給確認書の必要事項をご記入のうえ、本人確認書類
     を送付しました。          振込先金融機関口座確認書類の写しを本人確認書類等仮付用紙
                       に貼り付け、
同封の封筒で送付または、直接、町税務課窓口に
                       ご提出ください。

   提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなります。

給付金の支給時期について

給付金の支給時期は、届いた通知書によってかわります。
 「支給のお知らせ」が届いた方・・支給時は10月中旬からとなります。
                ※通知に関する問合せ期限9月30日以降の支給が原則となるため。
 「確認書」が届いた方・・確認書の提出が必要です。支給には提出後1ヵ月程度かかります。
              ※8月26日に1回目の支給を実施しました。
                                          ※9月11日に2回目の支給を予定しております。

 

不足額給付 対象確認フローチャート

 上記フローチャートの結果「不足額給付(1)(2)」に該当となる方で、通知が届かな方につきましては、町税務課までご連絡ください。
 
 

不足額給付(1)の概要

 令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年度分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年度分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
 このため、「令和6年度分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に納付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
対象となりうる例
 1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
 ・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
 ・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
 
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税割が減少した場合
 2.令和6年中に扶養親族が増えた場合
 ・子どもが生まれたことで扶養親族が増えた場合

不足額給付(2)の概要

次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
〇所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額0円)
 →本人として定額減税対象外である方
〇「扶養親族」の対象外(税制度上)
 →青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得額48万円超の方
〇低所得世帯向け給付(※1)の対象になっていない方
 (※1低所得世帯向け給付金とは、令和5年非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。
令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(3万円給付)は対象となっていても影響ありません。)

対象となりうる例

 ・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
 ・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年度住民税所得割がいずれも0円の方
 (定額減税適用前、税額控除後)
 

給付金をかたった不審な電話やショートメール等にご注意ください。

給付金を装った「振り込め詐欺」が、全国の自治体で発生しています。職員が電話でATMの操作を
お願いすることや、ご自宅に訪問して通帳やキャッシュカード・印鑑をお預かりすることも、絶対に
ありません。それは、「詐欺です!!」
 
怪しいと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

本文終わり
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税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045

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塩谷町の人口世帯数(令和7年9月1日現在)
  男性 4,831人   女性 4,780人 
総人口 9,611人 世帯数 4,018世帯

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