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2025年2月12日 更新
児童手当について
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を目的とした国の制度です。

1 手当受給者(請求者)

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する子ども(高校生相当までの子ども)を養育している方。
所得制限は廃止されましたが、受給者(請求者)は、原則、父母のうち所得が高い方(子どもの主たる生計維持者)です。

次の場合も該当します。
・児童養護施設に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給します。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様に支給されます。
・離婚または離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に優先的に支給します。

2 支給額

対象 支給月額
0歳~3歳未満 15,000円 第3子以降は30,000円 ※
3歳~小学校終了前 10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 10,000円

※第3子以降の考え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(大学生年代)の中で数えます。

 ただし、大学生年代の子どもには児童手当の支給はありません。

 

3 支給時期

偶数月
・4月10日(2月、3月分)
・6月10日(4月、5月分)
・8月10日(6月、7月分)
・10月10日(8月、9月分)
・12月10日(10月、11月分)
・2月10日(12月、1月分)

※ 受給者名義の指定口座に振込みます。
※ 上記の日が、金融機関の休業日の場合には、休業日前の最終営業日になります。
※ 振込み日と金額については、振込み前までに振込み通知を送付いたしますので、ご確認ください。

4 認定請求

子どもが生まれた時や塩谷町に転入した時は、「認定請求書」の提出が必要となります。
(手続きに必要なもの)
・受給者名義の通帳
・受給者の保険証情報のわかるもの
(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険の資格情報等)

【子どもが町外にお住まいの場合】
・子どもの属する世帯全員の本籍、続柄記載の住民票

5 次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です。

1 養育している子どもの数に増減があったとき
2 受給者が公務員になったとき
3 子どもと別居するとき(住民票上のみの別居の場合も手続きが必要です。子どもが属する世帯全員の
  本籍・続柄記載の住民票を提出していただきます。)
4 振込口座を変更するとき(受給者名義)
5 結婚、離婚、死亡、退職等により子どもの養育者が変更となるとき
6 塩谷町から転出するとき(転出先の市区町村では、新たに申請が必要になります。)

6 現況届

児童手当受給者には、毎年6月に現況届の提出を求めておりましたが、
令和4年以降、原則省略となりました。

現況届の提出が必要な方については、通知でお知らせします。
指定した期限内に提出してください。
現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の人口世帯数(令和7年5月1日現在)
  男性 4,849人   女性 4,814人 
総人口 9,663人 世帯数 4,023世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
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