サイトの現在位置
2026年9月8日 更新
児童手当について
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を目的とした国の制度です。

1 手当受給者(請求者)

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する子ども(高校生相当までの子ども)を養育している方。
所得制限は廃止されましたが、受給者(請求者)は、原則、父母のうち所得が高い方(子どもの主たる生計維持者)です。

次の場合も該当します。
・児童養護施設に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給します。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様に支給されます。
・離婚または離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に優先的に支給します。

2 支給額

対象 支給月額
0歳~3歳未満 15,000円 第3子以降は30,000円 ※
3歳~小学校終了前 10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 10,000円

※第3子以降の考え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(大学生年代)の中で数えます。

 ただし、大学生年代の子どもには児童手当の支給はありません。

 

3 支給時期

偶数月
・4月10日(2月、3月分)
・6月10日(4月、5月分)
・8月10日(6月、7月分)
・10月10日(8月、9月分)
・12月10日(10月、11月分)
・2月10日(12月、1月分)

※ 受給者名義の指定口座に振込みます。
※ 上記の日が、金融機関の休業日の場合には、休業日前の最終営業日になります。
※ 振込み日と金額については、振込み前までに振込み通知を送付いたしますので、ご確認ください。

4 認定請求

子どもが生まれた時や塩谷町に転入した時は、「認定請求書」の提出が必要となります。
(手続きに必要なもの)
・受給者名義の通帳
・受給者の保険証情報のわかるもの
(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険の資格情報等)

【子どもが町外にお住まいの場合】
・子どもの属する世帯全員の本籍、続柄記載の住民票

オンラインで認定請求の提出ができるようになりました

マイナポータル(ぴったりサービス)にて、認定請求書の提出ができます。
パソコンやスマートフォンから申請できます。ぜひご利用ください。

<オンライン申請に必要なもの>
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダ
・署名用電子申請用暗証番号(6ケタ~16ケタ)
  …申請内容の入力後、様式をダウンロード・印刷して町健康生活課へ提出することもできます。

添付書類【全員】
・受給者の保険証情報のわかるもの
(資格のおしらせ・資格確認書の写真、マイナポータル内の保険証情報のPDFファイルなど)
  ※マイナンバーカード自体の写真は不可。(券面に保険証情報が記載されていないため)
・受給者の通帳、キャッシュカードの写真などの金融機関情報のわかるもの
(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人)
※確認できるものがアプリやwebページのみの場合は、スクリーンショットでも可

添付書類【該当者のみ】
・お子さんに大学生年代の兄・姉がいて、合計3人以上となる場合…監護相当・生計費の負担についての確認書
・受給者と児童の住所が異なる場合…別居監護申立書
・父母が離婚協議中などにより別居していて、お子さんと同居している方が認定請求する場合…児童手当の受給資格に係る申立書

  添付書類を撮影した画像やスキャンしたデータを添付することで、オンラインで申し込みができます。
  …認定請求書のみオンラインで提出し、添付書類の原本を町健康生活課へ提出することもできます。

<添付書類の撮影手順>
①添付書類1枚を明るい場所に水平に置きます。
②スマートフォンで撮影し、画像を保存します。
必ず1枚ずつ撮影してください。

※撮影時の注意点※
次のような画像は、問い合わせ・原本提出等の対象となりますのでご注意ください。

× 書類の一部が見切れていて文面が読み取れない
× 画像が暗くて、文面が読み取れない
× 撮影距離が遠く、書類が小さくて文面が読み取れない
× 書類の折れ・歪み等で文面が読み取れない
× 撮影した画像に影や小物が映りこんでいる
× 複数枚の書類をまとめて撮影している

提出した画像に不備があった場合、原本の提出を求める場合があります。
撮影した添付書類は捨てずに保管してください。

5 次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です。

1 養育している子どもの数に増減があったとき
2 受給者が公務員になったとき
3 子どもと別居するとき(住民票上のみの別居の場合も手続きが必要です。子どもが属する世帯全員の
  本籍・続柄記載の住民票を提出していただきます。)
4 振込口座を変更するとき(受給者名義)
5 結婚、離婚、死亡、退職等により子どもの養育者が変更となるとき
6 塩谷町から転出するとき(転出先の市区町村では、新たに申請が必要になります。)

6 現況届

児童手当受給者には、毎年6月に現況届の提出を求めておりましたが、
令和4年以降、原則省略となりました。

現況届の提出が必要な方については、通知でお知らせします。
指定した期限内に提出してください。
現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840

トップへ戻る
塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和8年9月1日現在)
  男性 4,673人   女性 4,644人 
総人口 9,317人 世帯数 3,970世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
電話
0287-45-1111(代表)
FAX
0287-41-1014
開庁時間
平日8時30分~17時15分