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2023年4月13日 更新
児童手当について
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を目的とした国の制度です。

1 手当受給者(請求者)

15歳到達後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する(留学中の場合は除く)児童(中学校修了前の子ども)を養育している方。
次の場合も該当します。
・児童養護施設に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様に支給されます。
・離婚または、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

2 支給額

こどもの年齢 児童手当月顎
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上
小学校終了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円
 

3 支給時期

・6月10日(2月から5月分)
・10月10日(6月から9月分)
・2月10日(10月から1月分)

※ 受給者名義の指定口座に振込みます。
※ 上記の日が、金融機関の休業日の場合には、休業日前の最終営業日になります。
※ 振込み日と金額については、振込み前までに振込み通知を送付いたしますので、ご確認ください。

4 所得制限があります。

所得制限限度額以上の方の手当月額は児童の年齢に関係なく、5,000円となります。

「扶養親族等の数」と「所得制限限度額」
0人=622万円
1人=660万円
2人=698万円
3人=736万円
4人=774万円
5人=812万円
以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに、38万円を加算した額。

※配偶者、同居家族の所得は合算しません。
※会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、自営業の方は「事業所得額」から8万円を引いて、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。(ただし、医療費控除、雑損控除など一部控除対象があります。)

5 認定請求

お子さんが生まれた時や塩谷町に転入した時は、「認定請求書」の提出が必要となります。
(手続きに必要なもの)
・受給者名義の通帳
【転入の場合】
・マイナンバーカード
【お子さんが町外にお住まいの場合】
・お子さんの属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票

次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です。

1 養育している児童の数に増減があったとき
2 受給者が公務員になったとき
3 児童と別居するとき(住民票上のみの別居、住民票を移さずに別居した場合を含みます。児童が町外にいる場合は、
 児童が属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票の提出が必要です。)
4 振込口座を変更するとき(受給者名義)
5 結婚、離婚、死亡、退職等により児童の養育者が変更となるとき
6 塩谷町から転出するとき(転出先の市区町村では、新たに申請が必要になります。)

現況届(毎年6月に提出)

【現況届が省略になります】
児童手当受給者には、毎年6月に現況届の提出を求めておりましたが、
塩谷町では省略可能となりました。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
電話
0287-45-1111(代表)
FAX
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