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2023年4月13日 更新
児童扶養手当
平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

平成26年12月から、公的年金を受給している場合でも、年金額が児童扶養手当よりも低い場合は、その差額分を受給できるようになりました。

〈児童扶養手当とは?〉

父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成させる家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

〈受給要件は?〉

次の1から9のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(政令に定める障害を有する場合は20歳未満))について、父又は母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

 1 父母が婚姻を解消した子ども
 2 父又は母が死亡した子ども
 3 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
 4 父又は母の生死不明の子ども
 5 父又は母が1年以上遺棄している子ども
 6 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(平成24年8月から)
 7 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
 8 婚姻によらないで生まれた子ども
 9 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない子ども

※その他の支給要件もあります。
 支給要件に該当するかどうかについては、ご相談ください。

〈手当(月額)とは?〉

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。  
【令和4年4月~】 
 ○児童1人の場合
   全部支給:月額 43,070円
   一部支給:月額 43,060円~10,160円

 ○児童2人の場合
   全部支給:月額 53,240円
   一部支給:月額 53,220円~15,250円
 
 〇児童3人以上の場合
   全部支給:3人目から児童1人増すごとに月額6,100円ずつ加算
   一部支給:3人目から児童1人増すごとに月額6,090円~3,050円ずつ加算

※ 受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得に応じ、その年(8月から翌年の7月まで)の手当の支給額が決まります。
※ 受給資格者及び同居している扶養義務者等(受給資格者の親や兄弟等)の所得により手当が全部支給停止となる場合
  があります。 



  

本文終わり
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住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
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