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2026年4月10日 更新
戸籍関係の証明書の交付
戸籍関係証明書のご案内のページです。

戸籍関係の証明書は、本籍地の市区町村役場へ請求してください。なお、令和6年3月1日より、本人・配偶者・直系親族の方は、戸籍(除籍)全部事項証明書謄本、除籍(改製原戸籍)謄本を広域交付により、全国どこの市区町村窓口でも取得ができるようになりました。詳しくは、「市区町村窓口での戸籍証明書等の取扱いや戸籍の届出が便利になりました」をご覧ください。窓口での請求が難しい方は、郵送請求をご利用ください。

証明書の種類

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍に記録されている方全員分の身分事項の全てを証明したものです。
手数料 1通 450円

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍に記録されている方のうち、必要とする方だけの身分事項の全てを証明したものです。
手数料 1通 450円

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった戸籍に記録されている、全員分の身分事項の全てを証明したものです。
手数料 1通 750円

・除籍個人事項証明書(除籍抄本)
婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった戸籍に記録されている方のうち、必要とする方だけの身分事項の全てを証明したものです。
手数料 1通 750円

・戸籍の附票の写し
戸籍を編製した日以降の住所の異動履歴を記録したものを戸籍の附票といい、それを写したものです。
手数料 1通 200円

・身分証明書
禁治産または準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。なお、請求できるのは原則として本人です。
手数料 1通 200円

・戸籍届出受理証明 ※受理証明は戸籍の届出をした市区町村役場の窓口へ請求してください。
戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。
(婚姻届などで、上質紙を希望される場合は、日数がかかります。1通につき1400円です。)
手数料 1通 350円

・不在籍証明書
申請のあった本籍に、証明の対象となる戸籍や除籍がないことを証明するものです。なお、どなたでも請求できます。
手数料 1通 200円

戸籍証明書を申請できる方

【本人請求】
・戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

【第三者請求】
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
 (例)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、債務者に対し、〇〇頃、金〇〇万円を貸し付けたが、債務者が弁済期日まで未了のまま死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 (例)請求者(兄)は、〇〇頃死亡したA(弟)の相続人として、被相続人(弟)の財産を相続したが、相続税の確定申告の添付書類として、被相続人(弟)の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
 (例)AはB死亡時の成年後見人であったが、成年被後見人が亡くなった後、Bの相続人に遺品を渡す必要があり、その相続人を特定する必要がある場合

【弁護士等による請求】
・受任事件等の業務遂行のため必要がある場合
 (例)請求者は司法書士であり、Aから土地の相続登記手続きを受任したところ、Aは、〇〇に死亡した兄Bの遺産である土地につき法定相続分に基づく相続登記手続を行う際の添付資料として、Bの記載されている戸籍謄本を〇〇法務局に提出する必要がある。
・受任事件に紛争性があり、紛争処理手続の代理業務の遂行のため必要がある場合
 (例)請求者は弁護士であり、賃金返還請求事件の、訴訟手続の代理の準備のために必要である。
    請求者は税理士であり、所得税の申告についての更正処分に対する不服申立事件手続の代理の準備のために必要である。
・弁護士につき、刑事事件の弁護人としての業務、少年の保護事件における付添人の業務等の遂行のため必要がある場合
 (例)請求者は弁護士であり、刑事事件の弁護業務に関し、刑事訴訟手続の準備を行うために必要である。

本人、配偶者、直系親族が来庁する場合

必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理人が来庁する場合

〇任意代理人(本人、配偶者、直系親族の代理人) 例)夫の母の戸籍が必要な方
必要なもの
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・依頼人(本人、配偶者、直系親族)からの委任状

〇法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・権限が確認できるもの(戸籍謄本・後見登記等の登記事項証明書等)※発行後3か月以内のもの
 ※親権者が未成年者の戸籍をとる場合で、当町において親権が確認できる場合には戸籍謄本等は不要
・登記事項証明書の原本還付を希望する場合には、登記事項証明書の写しに下記を記載したもの。
(記載例)
「この謄本は原本と相違ありません。」令和〇年〇月〇日 氏名 印

第三者請求について(個人の場合)

必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・請求の事由(使いみち)
・事実を確認できる疎明資料等(裁判所から届いた相続放棄についての通知など)

第三者請求について(法人の場合)

必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・請求の事由(使いみち)
・疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
・窓口に来る方と法人との関係確認書類
 窓口に来る方が法人の代表者または支配人の場合は、代表者資格証明書、登記事項証明書等 ※発行から3か月以内のもの
 従業員や担当者の場合は、社員証(従業員であることが確認できるもの)や社名の入った資格確認書または代表者等からの委任状や在籍証明書等
 ※名刺は確認書類とはなりません。
・法人の主たる所在地を確認できるもの(会社等の実在証明 ※次の1から6のうちいずれか1点)
 1法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
 2定款または寄附行為
 3官公署が発行した許可証
 4社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
 5個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
 6法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、【〇〇法務局に提出した内容に相違ありません。】という文言と、会社名と社印を押印したもの
・登記事項証明書等の原本還付を希望する場合には、登記事項証明書の写しに下記を記載したもの。
 ※当該交付請求のためのみに作成された委任状その他の書面は原本還付できません
(記載例)
「この謄本は原本と相違ありません。」令和〇年〇月〇日 氏名 印

弁護士等請求(職務上請求)について

請求必要なもの
・統一請求書(被相続人や請求する戸籍に係るものとの関係や提出先等について詳しく記載してください。)
・資格者本人による場合は資格者証、補助者が請求する場合は補助者証

請求窓口

取扱時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 水曜日のみ 午後7時まで
祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。

参考

戸籍は、戸籍法に基づく届出により、日本国民の出生から死亡までの親族的な身分関係を登録し、公証する唯一の公簿で、本籍地の市区町村役場に保管されています。現在の戸籍は、原則として一組の夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
  • 本籍と筆頭者
    戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
    ・本籍は、戸籍の所在場所です。住所と同じとは限りません。
    ・筆頭者は、戸籍の最初に記載されている人です。死亡しても変わりません。

  • 改製原戸籍
    改製原戸籍は、法改正などにより作り変えられた従前の戸籍のことを指し、除籍と同様に取り扱われます。 大きな法改正としては、次の二つがあります。
    1. 昭和32年(1957年) の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への書換えがされています。戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「一組の夫婦およびこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製です。
    2. 平成6年(1994年)の法改正により、戸籍事務の電算化が認められました。塩谷町では、平成8年2月1日付けで戸籍事務を電算化したため、改製されています。

PDFファイルはこちら
委任状
ファイルサイズ:66KB
戸籍謄抄本等請求書
ファイルサイズ:69KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004

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塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和8年4月1日現在)
  男性 4,738人   女性 4,699人 
総人口 9,437人 世帯数 3,987世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
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