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2025年6月26日 更新
町有墓地のご案内
本町における個人墓地不足を解消するため、町有墓地を設置しております。

芦場町有公園墓地(草倉坂霊園)のご案内

 墓地の名称 草倉坂霊園(芦場町有公園墓地)
 所 在 地  塩谷町大字芦場新田263-2
   塩谷町大字飯岡1456-8
区画情報    A区画  8.25㎡ 永代使用料 160,000円
B区画 6.6㎡ 140,000円
C区画 6.6㎡ 250,000円
 特別霊域 8.25㎡ 250,000円
※毎年2,000円の管理料を徴収いたします。

 
墓地の名称  新田町有墓地
所 在 地  塩谷町大字船生5962
1区画面積   A区画  9.0㎡ 永代使用料 70,000円
※毎年2,000円の管理料を徴収いたします。

草倉坂霊園(芦場町有公園墓地)区画

町有墓地使用手続きについて

町有墓地を使用するときは、申込みが必要です。使用許可を希望される方は、くらし安全課にて諸手続きが必要となります。
〇使用許可の手続き手順について
 1.個別に現地確認・・・・個人による、使用予定地の現地確認の実施。
 2.使用許可申請・・・・・現地確認後、くらし安全課へ「塩谷町墓地使用許可申請書」を提出
 「申請に必要な添付書類
   ①町内在住者・・・住民票の写し
   ②町外在住者
・・戸籍抄本及び住民票の写し。保証人(本町に住所を有し、かつ、成年者)の住民票の写し。
 3.永代使用料等の納付・・町で発行する納付書により支払い。※月割した管理料も含みます。
 4.使用許可証の発行・・・永代使用料等の支払いを確認後、「町有墓地使用許可証」を郵送します。
注1:2年目以降につきまして1区画につき、年2,000円の管理料を毎年4月にご請求いたします。
注2:管理料の長期未納又は、墓地使用者死亡後の手続きが長期間行われない場合、墓地の使用許可が取り消されますの
    でご注意ください。

使用許可後の諸手続きについて

1.使用者が亡くなった場合
・墓地使用の承継手続き・・・「塩谷町有墓地使用承継許可申請書」を、くらし安全課へ提出。
 〇「申請書添付書類」・・①前使用者の「墓地使用許可証」、前使用者の「除籍謄本」か「戸籍抄本
             ②承継者が町内在住の場合、本人の「戸籍謄本」、「住民票
             ③承継者が町外在住の場合、本人の「戸籍謄本」、「住民票」および、
              保証人町内に住所を有し、かつ、成年者)の「住民票
 ※これらの書類で、前使用者と承継者の関係を確認します。
 
2.使用者住所等が変更となった場合
・許可書記載事項の変更手続き・・「塩谷町有墓地使用許可証記載事項変更・再交付申請書」を、町住民課へ提出。
 〇「申請書添付書類」・・「使用許可証」、「住民票の写し」

 

墓碑を建てる際の手続きについて

霊園内に墓碑を建てる(改修する)ときは、事前に「霊園内工事用車両等進入許可申請書」を、くらし安全課へご提出ください。
〇墓碑建立の手順について
 1.霊園内への車両進入・工事申請・・「霊園内工事用車両等進入許可申請書」をくらし安全課へ提出。
                   ※工事開始の2週間前に提出
 2.現地立ち会いの実施・・・・・・・工事箇所の周辺の状況(不具合・亀裂・破損など)を確認。
 3.工 事 開 始・・・・・・・・・事前立ち会い実施後に工事開始
 4.竣工検査の実施・・・・・・・・・工事完了の連絡を受けて、工事箇所周辺の不具合や破損などを確認。

【芦場町有公園墓地案内図】

【新田町有墓地案内図】

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014

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塩谷町の人口世帯数(令和7年7月1日現在)
  男性 4,847人   女性 4,799人 
総人口 9,646人 世帯数 4,030世帯

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