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町有墓地のご案内
更新日
2025年6月26日 更新
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町有墓地のご案内
本町における個人墓地不足を解消するため、町有墓地を設置しております。
芦場町有公園墓地(草倉坂霊園)のご案内
墓地の名称
草倉坂霊園(芦場町有公園墓地)
所 在 地
塩谷町大字芦場新田263-2
塩谷町大字飯岡1456-8
区画情報
A区画
8.25㎡
永代使用料
160,000円
B区画
6.6㎡
140,000円
C区画
6.6㎡
250,000円
特別霊域
8.25㎡
250,000円
※毎年2,000円の管理料を徴収いたします。
墓地の名称
新田町有墓地
所 在 地
塩谷町大字船生5962
1区画面積
A区画
9.0㎡
永代使用料
70,000円
※毎年2,000円の管理料を徴収いたします。
草倉坂霊園(芦場町有公園墓地)区画
町有墓地使用手続きについて
町有墓地を使用するときは、申込みが必要です。使用許可を希望される方は、くらし安全課にて諸手続きが必要となります。
〇使用許可の手続き手順について
1.個別に現地確認・・・・個人による、使用予定地の現地確認の実施。
2.使用許可申請・・・・・現地確認後、くらし安全課へ「
塩谷町墓地使用許可申請書
」を提出
「
申請に必要な添付書類
」
①町内在住者・・・住民票の写し
②町外在住者
・
・・戸籍抄本及び住民票の写し。
保証人(本町に住所を有し、かつ、成年者)の住民票の写し。
3.永代使用料等の納付・・町で発行する納付書により支払い。※月割した管理料も含みます。
4.使用許可証の発行・・・永代使用料等の支払いを確認後、「
町有墓地使用許可証
」を郵送します。
注1:2年目以降につきまして1区画につき、年2,000円の管理料を毎年4月にご請求いたします。
注2:管理料の長期未納又は、墓地使用者死亡後の手続きが長期間行われない場合、墓地の使用許可が取り消されますの
でご注意ください。
使用許可後の諸手続きについて
1.使用者が亡くなった場合
・墓地使用の承継手続き・・・「
塩谷町有墓地使用承継許可申請書
」を、くらし安全課へ提出。
〇「申請書添付書類」・・①前使用者の「
墓地使用許可証
」、前使用者の「
除籍謄本
」か「
戸籍抄本
」
②承継者が町内在住の場合、本人の「
戸籍謄本
」、「
住民票
」
③承継者が
町外在住
の場合、本人の「
戸籍謄本
」、「
住民票
」および、
保証人
(
町内に住所を有し、かつ、成年者
)の「
住民票
」
※これらの書類で、前使用者と承継者の関係を確認します。
2.使用者住所等が変更となった場合
・許可書記載事項の変更手続き・・「
塩谷町有墓地使用許可証記載事項変更・再交付申請書
」を、町住民課へ提出。
〇「申請書添付書類」・・「使用許可証」、「住民票の写し」
墓碑を建てる際の手続きについて
霊園内に墓碑を建てる(改修する)ときは、事前に「
霊園内工事用車両等進入許可申請書
」を、くらし安全課へご提出ください。
〇墓碑建立の手順について
1.霊園内への車両進入・工事申請・・「霊園内工事用車両等進入許可申請書」をくらし安全課へ提出。
※工事開始の2週間前に提出
2.現地立ち会いの実施・・・・・・・工事箇所の周辺の状況(不具合・亀裂・破損など)を確認。
3.工 事 開 始・・・・・・・・・事前立ち会い実施後に工事開始
4.竣工検査の実施・・・・・・・・・工事完了の連絡を受けて、工事箇所周辺の不具合や破損などを確認。
【芦場町有公園墓地案内図】
【新田町有墓地案内図】
リンクはこちら
塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例
塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例施行規則
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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