本文
検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
くらしの情報
⇒
福祉・介護
⇒
介護保険負担限度額認定の申請について
更新日
2024年7月26日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
介護保険負担限度額認定の申請について
介護保険
介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの食費・居住費(滞在費)は、全額自己負担になります。
しかし、施設入所者(ショートステイ利用者を含む。)で、市町村民税世帯非課税かつ、一定の基準を満たす方については、申請により、食費・居住費(滞在費)を補助する特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)が支給されます。
下記の第1~3段階に該当する方で、負担限度額の適用を受ける方は、福祉課へ申請をしてください。
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯全員が町民税非課税であること
(2)本人の配偶者が町民税非課税であること(別世帯も含む)
(3)預貯金等の資産合計額が、基準額以下であること
令和3年8月1日より、国の制度の見直しにより利用者負担段階、対象者の要件が下記のとおり変更となります。
利用者負担
所得要件
預貯金等の資産の要件
第1段階
・町民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
第2段階
・町民税世帯非課税であって、公的年金収入額(非課税年金含む)
+その他合計所得金額が80万円以下の方
単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
第3段階①
・町民税世帯非課税であって、公的年金収入額(非課税年金含む)
+その他合計所得金額が80万円超120万円以下の方
単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
第3段階②
・町民税世帯非課税であって、公的年金収入額(非課税年金含む)
+その他合計所得金額が120万超の方
単身500万円以下
夫婦1,500万円以下
第4段階
(非該当)
上記に当てはまらない方
・町民税本人課税または、世帯・配偶者が町民税課税の場合
・預貯金額等の資産が基準額を超える場合 など
※2号被保険者(40~64歳)の方は、段階にかかわらず単身1,000万円、夫婦2,000万円が基準額です。
PDFファイルはこちら
負担限度額認定申請書
ファイルサイズ:117KB
同意書
ファイルサイズ:42KB
介護保険負担限度額認定について
ファイルサイズ:206KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
こちらから
このサイトについて
個人情報の取扱いについて
各課のお問い合わせ先
サイトマップ
1
©Shioya Town
close