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2022年1月4日 更新
特定非営利活動促進法(NPO法)に係る手続きについて
特定非営利活動促進法に係る事務の権限が平成26年4月から町に移譲されました。
(法人の事務所が町内のみにある場合に限ります。)

設立認証申請・定款変更認証申請などのご相談

 相談は、長時間かかることも予想されますので、お手数ですが、事前にご予約のうえ、ご来庁ください。

NPO法人設立の手続き

 NPO法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を町に提出し、認証を受ける必要があります。
 町は申請書を受理したのち3ヶ月以内(受理した日から2週間の縦覧を含む。)に認証・不認証の決定を行います。

設立認証申請に係る提出書類
  (1)設立認証申請書(様式第1号)…1部
  (2)定款…2部
  (3)役員名簿…2部
  (4)誓約及び就任承諾書の謄本…1部
  (5)各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し等)…1部
  (6)社員のうち10人以上の者の名簿…1部
  (7)確認書…1部
  (8)設立趣旨書…2部
  (9)設立についての意思の決定を証する議事録の謄本…1部
  (10)設立の当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2ヶ年分)…各2部
  (11)設立の当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2ヶ年分)…各2部

NPO法人設立認証後の手続き
    設立を認証された団体は、認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所
   の所在地を管轄する登記所において設立の登記をしなければなりません。(※設立の登記
   をすることでNPO法人は成立します。)

設立登記完了の届出に係る提出書類
  (1)設立登記完了届出書(様式第3号)…1部
  (2)登記事項証明書(うち写し1部)…2部
  (3)財産目録…2部

NPO各種手続き

役員変更の手続き
   役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく「役員変更等届出書」を
  変更後の役員名簿を添えて、町に提出しなければなりません。役員の変更等の届出が必要な変
  更事項は、新任・再任・任期満了・死亡・辞任・解任・住所又は居所の異動、改姓又は改名の
  場合です。(任期満了により再任された場合も含む。)

定款変更の手続き
   定款の変更を行う場合は、町の認証を受けなければならない場合(定款変更認証申請)と、
  変更後に町に届け出る場合(定款変更届出書の提出)があります。それぞれ提出書類や手続き
  が異なりますのでご注意ください。

※貸借対照表の公告に関する規定の施行(平成30年10月1日)に伴う定款変更の手続きについて
   平成28年6月のNPO法改正に伴い、新たに追加された「貸借対照表の公告及びその方法(法第28条の2関係)」に
  関する規定が平成30年10月1日に施行されました。
   これを受け、組合等登記令の一部を改正する政令(政令第270号)が平成30年10月1日に施行されました。
   詳しくはこちら(県のホームページ)をご覧ください。

事業報告書の提出

 NPO法人は、毎事業年度初め3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を町に提出しなければなりません。

事業報告書の提出書類
  (1)事業報告書等提出書(別記様式第8号)…1部
  (2)事業報告書…2部
  (3)活動計算書…2部
  (4)貸借対照表…2部
  (5)財産目録…2部
  (6)年間役員名簿…2部
  (7)前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名…2部

NPO関係情報公開

 法人が町に提出した次に掲げる書類について、町企画調整課で閲覧及び謄写することができます。

閲覧できる書類
  (1)事業報告書
  (2)活動計算書・貸借対照表
  (3)財産目録
  (4)年間役員名簿
  (5)前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名
  (6)役員名簿
  (7)定款
  (8)定款変更に係る認証書の写し
  (9)定款変更に係る登記事項証明書の写し

NPOに関する各様式

栃木県のホームページはこちらから
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画調整課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1112
FAX:0287-41-1014

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

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