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2021年12月28日 更新
町税等の延滞金・還付加算金について

延滞金とは

固定資産税などの町税や介護保険料、後期高齢者医療保険料を納期限後に納める場合、納期限までに納められた方との公平性を図るため、税額又は保険料額の他に延滞金を納めていただくことになります。 延滞金は、納期限の翌日から納める日までの期間に日数に応じて計算します。

平成26年1月1日より延滞金と還付加算金の割合が変更になりました

・平成26年1月1日以後の期間の割合
 特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間に
 ついては、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。
 ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)が
 適用されます。

・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
 年14.6%の割合が適用されます。
 ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については特例基準割合(注2)が適用されます。

・平成11年12月31日までの期間の割合
 年14.6%の割合が適用されます。
 ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合が適用されます。


 (注1)各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合
     として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合。
     ただし、特例基準割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合となる。
 (注2)各年の前年の11月30日経過時の商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%を
     加算した割合。

延滞金・還付加算金の割合の推移

                   
 期間 延滞金
還付加算金
納期限の翌日
から1ヶ月間
その後納付
の日まで
令和4年1月1日以降 年2.4% 年8.7% 年0.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8% 年1.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9% 年1.6%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0% 年1.7%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1% 年1.8%
平成26年1月1日~平成26年12月31日
年2.9% 年9.2% 年1.9%
平成22年1月1日~平成25年12月31日  年4.3%  年14.6% 年4.3%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
年4.5%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%  年4.7%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%  年14.6%  年4.4%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%  年4.1%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6% 年4.5%
平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6% 年7.3%

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