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児童虐待の防止について
更新日
2025年11月6日 更新
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児童虐待の防止について
児童虐待とは、保護者がこどもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為です。
児童相談所の相談対応件数は年々増加しており、こどもの命が失われる痛ましい事件が続いています。
この中には、保護者が「しつけ」と称して暴力・虐待を行い、死亡に至るなどの重篤な結果につながるものもあります。
児童虐待とは・・・
以下のような行為等が児童虐待にあたります。
直接手を出すことだけが虐待ではありません。
①
身体的虐待
・・・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、火傷を負わせる、溺れさせる など
②
性的虐待
・・・・こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
③
ネグレクト
・・・家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④
心理的虐待
・・・言葉で脅す、無視する、きょうだい間での差別的扱いをする、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)など
虐待かもと思ったらすぐにお電話をください
↑↑↑上記タイトルのリンク先には、虐待防止のための子育て中の方への情報も掲載されています。
(こども家庭庁児童虐待防止推進特設サイトへ)
あなたの1本のお電話で救われるこどもがいます。
連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
例えばこんな時・・・
・近所で怒鳴り声や泣き声が頻繁に聞こえてくる。
・こどもの衣類や身体がいつも汚れている。
・夜間にこどもだけで戸外に出されている。
・不自然な傷や痣がある。
など。「もしかしたら」「違うかもしれない」でも大丈夫です。
心配だと感じたらご連絡ください。
【連絡先】
・こども家庭センター(健康生活課内) ☎45-1119
・児童相談所全国共通3桁ダイヤル ☎189(いちはやく) 24時間365日対応
※お住まいの地域の児童相談所につながります。(無料)
乳幼児揺さぶられ症候群 ~赤ちゃんを激しく揺さぶらないで~
↑↑↑上記タイトルのリンク先にて揺さぶられ症候群や赤ちゃんの泣きについての動画が視聴できます。
(こども家庭庁のホームページへ)
赤ちゃんがなにをやっても泣きやまないとイライラしてしまうことは誰にでも起こり得ます。
しかし、泣きやまないからといって、激しく揺さぶらないでください。
赤ちゃんや小さなこどもが激しく揺さぶられると、見た目にはわかりにくいですが、頭(脳や網膜)に損傷を受け、重い障害が残ったり、命を落とすこともあります。
どうしても泣きやまない時は、赤ちゃんを安全な所に寝かせ、まずは、自分をリラックスさせましょう。
こどもにつらく当たってしまいそうな方へ
こどもを正しく育てたい、そんな思いが強くなりすぎてしまうと、悩みや不安を抱え、ときにはこどもに手をあげたり、厳しい言葉をぶつけたりしてしまうこともあります。子育てや親子関係に悩んだときは、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
以下のような相談先がありますのでご活用ください。
①こども家庭センター
母子保健、児童福祉の専門職がお話を伺います。
☎45-1119(健康生活課内)
②子育て支援センターたんぽぽ広場(認定しおやこども園内)
子育て支援センターたんぽぽ広場は子育て世代の交流の場でもあります。
育児の悩みを子育て世代の皆さんと共有してみてはいかがでしょうか。
☎45-0513
③児童相談所相談専用ダイヤル
虐待以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています。
☎0120-189-783(いちはやくおなやみを)
④親子のための相談LINE
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者などが相談できる窓口です。
(こども家庭庁親子のための相談LINEサイトへ)
11月は児童虐待防止推進月間です
平成16年度から、児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、民間団体や地方自治体などの多くの関係者に参加を求め、児童虐待を防ぐための取組を推進しています。
PDFファイルはこちら
児童虐待防止のおしらせ
ファイルサイズ:1689KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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