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2026年4月1日 更新
軽自動車税
税のしくみ、障害者などに対する減免、軽自動車の届出について、質問と回答

軽自動車税のしくみ

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して「軽
自動車等」 といいます。)に対して課税されるものです。
 令和元年10月から従来の自動車取得税が廃止され軽自動車税(環境性能割)として創設し、従来の軽自動車
税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
 その後、令和7年12月の「令和8年度税制改正大綱」で、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止することが閣議決定されました。 これに伴い、令和8年4月1日より
「自動車税種別割」が「自動車税」へ、「軽自動車税種別割」が「軽自動車税」へ変わりました。

 ♦軽自動車税・・・・・町税 
   毎年4月1日現在、塩谷町にある軽自動車等の所有者が納入となります。したがって、4月2日以降に
  廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
  ・・・税額等詳しくはこちら・・・  

 ♦軽自動車税(環境性能割)・・・町税 ※令和8年3月31日をもって廃止
  軽自動車を新たに取得した場合、50万円を超える車両について、取得の際に申告して納入となります。
  なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当面の間、都道府県が行うこととなっています。
  詳しくは、栃木県ホームページ(外部サイト) をご確認ください。 

障害者などに対する減免

次に該当する場合には、申請により減免をします。申請期限は納期限日までです。
 
〇 減免の対象者
 1.身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、要件に該当する人(要件についてはお問い合わせください)
 2.戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、要件に該当する人(要件についてはお問い合わせください)
 3.療育手帳の交付を受けている人のうち、障害程度が「A」、「A1」、「A2」の人
 4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害程度が1級の人

〇対象になる軽自動車(1台に限ります)
 1.障害者本人が所有し運転する軽自動車
 2.障害者の通学や通院等のために、障害者本人または障害者の家族が所有し、障害者の家族が運転する
   軽自動車
 3.障害者の通学や通院等のために、障害者本人または常時介護する方が所有し、常時介護する方が運転する
   軽自動車(注1)

 (注1)常時介護証明書の提出が必要になります。
                発行場所は、身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方はお住まいの福祉担当課、精神手帳を
                お持ちの方は栃木県の各健康福祉センター、戦傷病者手帳をお持ちの方は栃木県高齢対策課と
                なります。

 ※減免を受けることができるのは、普通自動車または軽自動車のどちらか1台のみとなります。
 

軽自動車の届出

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕車、フォークリフト等)の場合

申告事由 申告に必要なもの
ナンバー
プレート
警察届出日
警察受理番号
販売・譲渡・廃車証明 車台番号
登録    
廃車      
転出      
盗難      
紛失  ご連絡ください
 令和3年4月1日より、押印は不要になりました。
廃車・転出の際にナンバープレートの返却がない場合、紛失料が200円かかります。
名義変更の場合、旧所有者の廃車手続きを行い、新所有者の名義で登録をします。
町外に転出する方は、町税務課で必ず廃車手続きを行い、転出先の市町村で登録をしてください。
乗らなくなった車両は必ず廃車の手続きをしてください。そのままにしておきますと、課税され続けてしまいます。

軽自動車(3輪・4輪)の場合

町では手続きができません。下記へお問い合せください。
 
リンク: 軽自動車検査協会栃木事務所  宇都宮市西川田本町1-2-37 (電話)050-3816-3107
 

2輪の小型自動車・2輪の軽自動車

町では手続きができません。下記へお問合せください。
 
リンク:栃木運輸支局   宇都宮市八千代1-14-8  (電話)050-5540-2019
 
町外に転出する際は、車検証又は届出済証の住所変更等をしてください。また、車検証等の変更が遅れる場合は、町へ
  必ず住所変更届をしてください。届出がない場合、納付書が届かない可能性があります。
乗らなくなった場合は必ず廃車手続きをしてください。そのままにしておきますと、課税され続けてしまいます。
 

質問と回答

【質問】
最近、軽自動車を廃車または譲渡したのに、今年度の軽自動車税の納税通知書が送付されてきましたがなぜですか。
【回答】
軽自動車税は、毎年4月1日現在所有されている所有者(使用者)に課税します。ご質問の場合、4月2日以降に手続きを行ったことが考えられます。廃車または譲渡を業者に依頼した日ではなく、実際の廃車または変更登録を行った日になります。この場合、4月1日現在では所有されていたので、今年度の軽自動車税は納税していただくことになります。4月1日以前に変更手続きをされている場合には、今年度の軽自動車税は課税になりません。
 
【質問】
小型特殊自動車(トラクター等)で「栃木」の標識を交付されている車両を廃車または譲渡した場合、変更手続きの方法はどのようにするのでしょうか。
【回答】
小型特殊自動車は、現在市町村で登録・廃車・変更の手続きを受付けていますが、「栃木」標識は、市町村で受付をすることになった以前に登録した車両です。そのため、廃車等の手続きは栃木運輸支局が窓口になります。手続きに必要な書類は、印鑑(実印)・印鑑証明書・車検証・標識・委任状(所有者以外)となります。その他、車検証等を紛失したり所有者がお亡くなりになった場合等は必要な書類が変わりますので、栃木運輸支局に問い合わせをしてください。
また、所有者や住所の変更は、「栃木」標識を廃車していただき、市町村にて新たに登録していただく手続きが必要になりますので、栃木運輸支局の廃車手続きをしたあと、市町村で標識交付の手続きをしてください。
 
【質問】 
原動機付自転車を盗難されてしまいました。どのような手続きをすればいいのでしょうか。
【回答】
犯罪の恐れがあるため、まずは警察に盗難届を提出してください。警察での手続きが完了しましたら、盗難届の受理番号、届け出をした警察署名、日時を控えて、印鑑とナンバーが分かるもの(標識交付証明書等)を持参し、町で廃車の手続きをしてください。
 

PDFファイルはこちら
原動機付自転車改造申告書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045

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塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和8年5月1日現在)
  男性 4,717人   女性 4,688人 
総人口 9,405人 世帯数 3,986世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
電話
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