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臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
更新日
2018年2月21日 更新
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臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車検査証が有効でない自動車の継続検査のため回送を行う場合等に臨時運行許可を受けることができます。
許可基準
<申請できる人>
町内に住所を有する方。また、町外に住所を有する方は、塩谷町民の保証人が必要となります。
<申請できる運行目的>
①自動車の試運転を行う場合
②新規登録
③新規検査又は自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査
④その他の検査の申請をするために必要な掲示のための回送を行う場合
⑤その他特に必要がある場合
※自動車損害賠償責任保険の有効期限が切れている場合、検査・登録の意思がない自動車の運行、荷物の輸送・車の移動等の場合、
出発地及び経由地が決まっていない場合等は許可を行うことができません。
<対象自動車>
普通自動車、軽自動車(3輪以上)、小型自動車、大型特殊自動車
※エンジン排気量250cc以下の軽二輪自動車や原動機付自転車は対象になりません。
申請をするには
下記のお問合せ窓口にて許可申請を行うことができます。
<申請に必要なもの>
・自動車運行許可申請書(窓口にあります)
・自動車を確認するための書類(原本、次のうちいずれか1点)
自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、
メーカー発行の譲渡証明書等
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
・身分証明書(運転免許証等)
・印鑑
・手数料(750円)
<貸出期間>
・最長5日間
臨時運行許可証と臨時運行許可番号票(仮ナンバープレート)については、有効期間が満了した日から2日以内に、貸し出した
窓口までご返却ください。(郵送不可)
<期間内に返却できない場合、亡失等した場合>
ただちに下記のお問合せ窓口までご連絡ください。
<受付時間>
・午前8時30分~午後5時15分(年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)
<お問合せ窓口>
〒329-2292栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生741
塩谷町役場 総務課 管理担当
Tel:0287-45-2210
Fax:0287-45-1045
PDFファイルはこちら
ご案内(配布物)
ファイルサイズ:240KB
自動車臨時運行許可申請書
ファイルサイズ:86KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1111
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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