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2019年7月11日 更新
給与所得者の町民税・県民税の特別徴収
給与所得者の町民税・県民税の特別徴収について

特別徴収について

特別徴収とは
特別徴収とは、給与の支払者(事業者)が、給与の支払を受ける人(従業員)の個人町民税・県民税を毎月の
給与を支払う際に徴収し、町に納めていただく方法です。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、特別徴収義務者として従業員の方(納税義務者)の個人住民税を
特別徴収することが法律で義務付けられています。
特別徴収制度の仕組み
   ※ 納期の特例 (図 ⑥ 関係)
     従業員の方が常時10人未満の場合は、従業員の方がお住まいの市町村に申請書を提出し承認を受ける
     ことで、年12回の納期を年2回(12月と6月)とすることができます。

    毎年1月31日までに提出することになっている「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を
     特別徴収者と退職者等の普通徴収者に分けて提出してください。
     ※ 普通徴収者がいる場合は、必ず「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の切替理由を記載し、
      併せて提出してください。切替理由書の提出がない場合は、特別徴収となる場合があります。
    提出された給与支払報告書等により税額を計算・決定します。
    個人町民税・県民税の特別徴収義務者には、毎年5月末までに特別徴収税額の決定通知書が送付されます。
     ※ 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)
    特別徴収義務者は、納税義務者用の特別徴収税額の決定通知書を給与所得者に配布してください。
    給与支払の際に特別徴収税額の通知書のとおり税額を徴収します。
    徴収した税額を、翌月10日までに納入します。

各種手続きについて

内容別の必要な届出書類は、本ページからダウンロードすることができます。
届出内容 必要届出書類
 退職や転勤などにより特別徴収を中止したい時
 給与支払報告
 特
に係る給与所得者異動届出書
 就職などにより特別徴収に切り替えたい時  町民税・県民税 普通徴収から特別徴収への切替届出書
 事業主(特別徴収義務者)の所在地・名称を変更したい時  特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
 特別徴収できない従業員の方がいる時  個人住民税の普通徴収への切替理由書

Q & A

Q 1  すべての従業員を特別徴収しなければならないのですか。
    従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている
    場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっています。
Q 2  従業員であれば、アルバイトやパートの従業員であっても「特別徴収」をする必要がありますか。
    所得税を源泉徴収義務している事業者は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっていますので、
    源泉徴収されている従業員については、アルバイトやパートであっても、特別徴収をしていていただく必要があります。
    ただし、給与の支給が2ヶ月に1回とされている場合など、特別徴収が著しく困難な場合には、普通徴収の方法に
    より徴収されることとなりますので、該当となる従業員がいる場合にはご連絡ください。
Q 3  個人住民税を納める方法は特別徴収だけなのですか。
    特別徴収のほかに、従業員等の納税義務者に市町村が直接納税通知書を送付し、納税義務者が納付する
    「普通徴収」による納付方法もあります。ただし、普通徴収は原則として、特別徴収に該当しない方が
    個人住民税を納付する方法ですので、特別徴収するべき場合は特別徴収を行ってください。
Q 4  給与支払報告書を提出した従業員が、その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか。
    異動した年の1月1日現在、本町に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や
    転勤などによって給与の支払を受けなくなった場合であっても、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を
    提出してください。異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。
Q 5  住民税が非課税の従業員が異動した場合でも、異動届出書を提出する必要がありますか。
    住民税が非課税の従業員が異動した場合でも、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要で
    すので、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。
Q 6  特別徴収した徴収金を納期限まで納入できないとどうなりますか。
    事業者が特別徴収した徴収金は、あくまでも従業員の方からの預かり金ですので、納期限までに納入する
    義務があります。税金を滞納した場合は事業者の方に滞納処分を執行される可能性があります。

特別徴収に係る主な様式等
特別徴収関係様式集(PDF)
ファイルサイズ:177KB
給与所得者異動届出書
特別徴収への切替届出書
所在地・名称変更届出書
普通徴収への切替理由書
特別徴収関係様式集(Excel)
ファイルサイズ:279KB
給与所得者異動届出書
特別徴収への切替届出書
所在地・名称変更届出書
普通徴収への切替理由書
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

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