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固定資産税の届出のお知らせ
更新日
2021年9月17日 更新
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固定資産税の届出のお知らせ
固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人に課税される税金です。
次のような変更があった場合は、速やかに届出書を税務課へ提出してください。
こんな場合に
提出書類
備考
家屋を取り壊したり、増改築などで家屋の種類や構造、床面積などを変更した場合
・建物滅失届
・家屋用途変更届出書
登記されている家屋の取り壊し又は変更をした場合には、法務局で手続きをしてください。(この場合、法務局から変更内容の通知があるため町に届出は必要ありませんが、法務局での手続きが遅れる(当該年中にできない)場合には、町に届出を提出してください。)
未登記のもので、取り壊した場合は「建物滅失届」を、変更した場合は「家屋用途変更届出書」を町に提出してください。提出後に現地確認を行います。
登記されていない家屋を売買、贈与、相続などで所有者を変更した場合
・家屋所有者変更届
相続の場合は、遺産分割協議書又は公正証書の写しを提出してください。
売買の場合は、所有権が移転したことがわかる契約書等の写しを提出してください。
贈与の場合は、贈与したことがわかる書類の写しを提出してください。
届出がされない場合、旧所有者のまま課税になります。
土地又は家屋が共有名義で、その代表者を変更した場合
・共有代表者変更届
共有で所有する固定資産税については代表者の方に納税をお願いしていますが、変更がない限り、設定されている代表者の方に納税通知書を送付いたします。
固定資産の所有者が亡くなった場合
・固定資産税納税義務
者変更届出書
相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただくことになりますが、その中から相続人を代表して納付していただく方(相続人代表者)を決めていただき、納付をお願いするものです。そして翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
※届出がない場合、誤った課税などに繋がる恐れがあります。必ず手続きをお願いいたします。
※滅失登記の申請が年内に間に合わない場合には、町に建物滅失届を提出してください。
※届出用紙は税務課に置いてあるほか、下記リンクからもダウンロードできます。
リンクはこちら
届出書様式
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
こちらから
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