課税標準額
土地、家屋の評価(価値の調査)を行い、その価格を決定し、算出した価格をもとに、課税標準額を決定します。
土地と家屋の評価額は3年間据え置きとなり、3年目に評価額の見直しを行います。(ただし、土地については地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは年度ごとに修正)
※次回の評価見直しは、令和6年度となります。
償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を所有者本人が、町に申告(1月31日までに)していただき、これをもとに毎年評価を行い、課税標準額を決定します。
価格の決定方法と課税標準
固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、次の方法により評価し決定します。
●土地
売買実例価額 をもとに算定した正常売買価格を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。
なお、宅地及び宅地の価格に比準して価格が求められる土地(雑種地など)については、当分の間、地価公示価格等
を活用し、その7割程度を目途に評価し、価格を決定します。
●家屋
再建築価額(その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価し、価格を決定しま
す。
●償却資産
償却資産の取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して評価し、価格を決定
します。
このようにして求められた価格が、原則として固定資産税の課税標準額となります。
ただし、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。