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2009年3月8日 更新
敷地内処理に関する書類
浄化槽放流水の放流先がなく、やむを得ず敷地内処理を行なう場合には、「浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準第3条の書類」を提出していただくことになります。(H18.9.29作成)

既存の住宅に浄化槽を設置する場合には、「浄化槽設置届出書」を役場住民課に提出する際に、また、新築の住宅に浄化槽を設置する場合には、「建築確認申請書の浄化槽仕様書」を役場建設課に提出する際に次の書類「1」~「5」<必要に応じて「6」も>を役場住民課に提出してください。
なお、下記にリンクされている「指導基準」に合った設置を計画されますようお願いします。

提出書類
  1. 処理装置概要書
    (別記様式第1号)概要について記入したものとなります。


  2. 処理装置の構造図
    平面及び断面の各図とし、平面図には処理能力計算、図面作成者及び作成年月日を記載すること。 処理装置に関する図面です。平面図と断面図で装置の構造を表し、平面図には、「いつ」「誰が」作成したのかを記載するほか、処理能力の計算式を記入ください。


  3. 設置場所付近の見取図
    建築物、浄化槽、処理装置、隣地との境界、井戸等の位置を明示した図(設置場所からの半径およそ30メートル周辺の様子を図で表すとともに、「処理装置の位置から隣地の境界・建築物までの距離」や「井戸その他の水源が周辺にある場合には、そこまでの距離」を明記してください。


  4. 設置場所付近の状況写真
    設置場所から見た周辺<東西南北方面>の様子を写真で示してください。


  5. 維持管理に関する誓約書
    (別記様式第2号)敷地内処理装置の適正な維持管理と事故時の速やかな対応を約束する書面です。


  6. その他町長が必要と認める書類
    必要に応じて、その他の書類の提出を求めます。

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くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014

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