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2020年8月26日 更新
浄化槽
「浄化槽」は、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、お風呂の排水)を、微生物の働きを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流する施設をいいます。

浄化槽とは

「浄化槽」は、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、お風呂の排水など)を沈殿分離や微生物の働きによって浄化、消毒して
から水路や河川などへ放流する施設をいいます。
 
平成13年4月より、浄化槽法の改正により、「合併処理浄化槽」の設置が義務づけられています。
既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。
従来はし尿のみを処理する「単独処理浄化槽」も含め「浄化槽」と定義されていましたが、平成13年4月からは、すべて
の生活排水を処理する「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と定義されました。

 

合併浄化槽と単独浄化槽の違い

単独処理浄化槽は、トイレの排水しか処理できません。台所やお風呂場などからの排水は処理しません。
台所に、らーめんの残り汁を流せばそのまま河川や水路に流れてしまいます。合併処理浄化槽は、
家庭から出るすべての排水を処理します。
このため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に入れ替える(「転換」ともいいます)と、河川や
水路の水質に与える影響が抑えることができます。

浄化槽設置の際の届出

 浄化槽を設置する際には、「塩谷町浄化槽指導要綱」に基づく、事前の届出が必要です。
放流先の確保等の準備が整った段階で、「浄化槽設置届出書<添付書類の種類と提出部数は指導要綱のとおり>」
提出してください。
 また、建築確認申請時に浄化槽の設置について届け出ることもできます。


○届出時の注意事項 

Ⅰ 浄化槽の設置は、処理水の放流先を有することが前提であるため、放流先が無い場合には設置することができません。
  (指導要綱第4条)
   ただし、「敷地内処理に関する基準」にあるような条件を満たす場所に敷地内処理装置<蒸発散装置>を設置し放流水
 を処理する場合には、浄化槽の設置も可能となります。(指導要綱第4条の2) 
敷地内処理装置での放流水の処理を計画している場合には、上記の手続きを行なう際に「別途必要書類」を提出してい
 ただくことになります。(下記「関連情報:敷地内処理に関する書類参照」)

Ⅱ 浄化槽の設置を届け出てから10日(登録浄化槽の場合の日数が10日で、それ以外の場合が20日)間は、審査期間と
   なっており、設置計画の内容によっては、この間に計画の変更や廃止を求められる場合があります。
 ※ 補助金申請書については、上記日数を経過した後に取り扱いが可能となります。

申請および交付決定が無い状態で着手した工事については、補助金の取り扱いができません。現在、トイレの水処理のみを行なう「単独浄化槽」の設置は認められておらず、生活雑排水の処理も併せて行なう「合併処理浄化槽」のみが設置可能となっています。また、単独浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えについては、「できるだけ早く切り替えた方が望ましい」となっています。(浄化槽法 付則 平成12年度法106号第3条)

補助金申請の流れ

浄化槽設置費補助金申請の流れ
 申 


 請



 者
 
①浄化槽設置費補助金申請事前相談
                  ➡
(申請書類、人槽、放流先など)
 町 



 役



 場
②交付申請書の提出 
                  ➡
・添付書類等を確認
③交付決定通知
                   ⇦
・交付決定通知受領後に工事着手となります。
④工事開始
・③の交付を受ける前に工事実施した場合
 補助対象となりません。
⑤工事完了(工事完了後1か月以内に実績報告)
⑥実績報告書
                  ➡
・浄化槽工事完了報告書及び使用開始報告書
 を併せて提出
⑦完了検査日の調整
                   ⇦
・実績報告書提出時又はその後実施日を調整
⑧完了検査
・施工した浄化槽設備士立合のうえ、チェック
 リストを基準に検査
⑨請求書提出              ➡
➉補助金支払

・請求書提出後、振込まで1か月程度かかります

PDFファイルはこちら
小規模合併処理浄化槽用ブロワの不具合について1
ファイルサイズ:385KB
(H19.10.10作成)ブロワメーカーからのご連絡です。(PDFファイル①)
小規模合併処理浄化槽用ブロワの不具合について2
ファイルサイズ:5KB
(H19.10.10作成)ブロワメーカーからのご連絡です。(PDFファイル②)
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関連情報はこちら
塩谷町浄化槽指導要綱
塩谷町浄化槽指導要綱(平成12年塩谷町訓令第2号)の全部を改正する。
敷地内処理に関する書類
浄化槽放流水の放流先がなく、やむを得ず敷地内処理を行なう場合には、「浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準第3条の書類」を提出していただくことになります。(H18.9.29作成)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
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