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2009年3月8日 更新
塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例
(昭和51年5月24日条例第16号)
改正 昭和52年3月22日条例第6号 昭和53年1月24日条例第1号
昭和54年6月25日条例第12号 平成12年3月23日条例第16号

第1条 設置

本町は個人墓地不足を解消するため、町有墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)

第2条 名称及び位置

  • 新田町有墓地 塩谷町大字船生字上原5,962番地
  • 芦場町有公園墓地 塩谷町大字飯岡字草倉坂1,456番地の8 芦場町有公園墓地 塩谷町大字芦場新田字長峯沢236番地の2 (使用の許可)

第3条 使用の許可

墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(使用の目的)

第4条 使用の目的

墓地は墳墓の用に供する以外に使用することはできない。ただし、碑石の建設又は墳墓祭祀にともなう使用についてはこの限りでない。
(使用者の資格)

第5条 使用者の資格

墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
(設備制限及び費用負担)

第6条 設備制限及び費用負担

町長は使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用場所について制限又は条件をつけることができる。
(使用許可の取消)

第7条 使用許可の取消

  • 次の各号に該当する者には、町長は墓地の使用許可を取消すことができる。
    1号:墓地の使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても、祭祀を承継する者がないとき。
    2号:墓地の使用者が住所不明となって10年を経過したとき。ただし、承継者がいる場合はその限りでない。
    3号:墓地を転貸したとき。
    4号:その他この条例又は規則に違反したとき。

  • 前項の規定により許可を取消されたときは(ただし、第1項第1号及び第2号は除く。)使用者は直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

  • 使用者が前項の措置を行なわなかった場合は、町長がこれを行いその費用は使用者から徴収する。 (埋葬場所の面積及び制限)

第8条 埋葬場所の面積及び制限

場所の面積は新田町有墓地は1ケ所9平方メートル(2.72坪)芦場町有公園墓地は1ケ所6.6平方メートル(2坪)及び8.25平方メートル(2.5坪)とし、それぞれ1人につき1ケ所を限度とする。ただし、特別霊域については1ケ所8.25平方メートル(2.5坪)を1人につき1ケ所以上使用できる。
(使用料)

第9条 使用料

  1. 使用料は次により許可の際徴収する。
  2. 区分 面積[平方メートル] 金額[円]
    新田町有墓地 9 70,000
    芦場町有公園墓地 Cタイプ 6.6 250,000
    Aタイプ 8.25 160,000
    Bタイプ 6.6 140,000
    特別霊域 8.25 250,000


  3. 前項の規定にかかわらず、芦場町有公園墓地に限り、町長が特に必要と認めた場合5年を限度として、使用料を分割して納付することができる。この場合、各年度ごとの分納金及び付加金は次の表に定めるところによる。ただし、5年以内に残金の全額を納付する場合は、次年度以降の付加金は徴収しない。
(単位:円)

度 
Cタイプ Aタイプ Bタイプ    特別霊域
分割
金額
付加
合計
金額
分割
金額
付加
合計
金額
分割
金額
付加
合計
金額
分割
金額
付加
合計
金額
第1
年度
62,000 3,000 65,000 47,200 1,800 49,000 46,400 1,600 48,000 62,000 3,000 65,000
第2
年度
47,000 3,000 50,000 28,200 1,800 30,000 23,400 1,600 25,000 47,000 3,000 50,000
第3
年度
47,000 3,000 50,000 28,200 1,800 30,000 23,400 1,600 25,000 47,000 3,000 50,000
第4
年度
47,000 3,000 50,000 28,200 1,800 30,000 23,400 1,600 25,000 47,000 3,000 50,000
第5
年度
47,000 3,000 50,000 28,200 1,800 30,000 23,400 1,600 25,000 47,000 3,000 50,000
合計 250,000 15,000 265,000 160,000 9,000 169,000 140,000 8,000 148,000 250,000 15,000 265,000
(管理料)

第10条 管理料

墓地の使用者は墓地の管理に要する経費として墓地1ケ所につき毎年2,000円の管理料を納入しなければならない。
(使用料及び管理料の不還付)

第11条 使用料及び管理料の不還付

既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、墓地の使用者が使用許可を受けた後、3年以内にその場所を返還したときは既納の使用料の半額を還付する。
(許可証の交付と再交付等)

第12条 許可証の交付と再交付等

埋葬場所の使用者には使用許可証を交付する。 2 埋葬場所の許可証を紛失し又は承継する者は、使用許可証の再交付又は書換を受けなければならない。 (規則への委任)

第13条 規則への委任

この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
  • 附 則(昭和52年3月22日条例第6号)
    この条例は、公布の日から施行する。

  • 附 則(昭和53年1月24日条例第1号)
    この条例は、昭和53年2月1日から施行する。

  • 附 則(昭和54年6月25日条例第12号)
    この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

  • 附 則(平成12年3月23日条例第16号)
    この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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