本文

本文
サイトの現在位置
2023年4月10日 更新
町有墓地について
町有墓地についてのご案内はこちらをご覧ください。

町有墓地

 「本町における個人墓地不足」を解消するため、町有墓地を設置しています。
塩谷町町有墓地設置、管理及び使用条例
塩谷町町有墓地設置、管理及び使用条例施行規則

手続きの手順
くらし安全課で未契約区画を確認
直接、現地の状況を見る
くらし安全課に「塩谷町有墓地使用許可申請書」を提出
くらし安全課から申請者に連絡
くらし安全課で永代使用料を支払うための納付書を
受け取り、会計課で納付
後日、「塩谷町有墓地使用許可証」を郵送

1区画につき、年2,000円の管理料がかかります。「墓地の使用者(申請者)の死亡した日から3年間、承継する人がいない」「使用者の住所が不明となり10年が経過し、なおかつ承継者がいない」等、使用許可が取り消される場合があります。

使用者住所等の変更・使用許可の承継

 使用者の住所等が変わった際には、くらし安全課(℡:0287-45-1115)までご連絡ください。

 また、使用者から町有墓地の使用を受け継ぐためには、承継の手続きが必要となりますので、該当する場合には、下表の書類を添え「塩谷町有墓地使用承継許可申請書」を提出してください。

添付書類 備考
前使用者の「許可証」
前使用者の「除籍謄本」か「戸籍謄本」 前使用者の本籍等を確認します。
継承者の「戸籍謄本」 継承者の本籍等を確認します。
継承者の住民票の写し 継承者の現住所を確認します。

これらの書類で、前使用者と承継者の関係を確認します。

霊園内工事の着手/完了

 霊園内に墓碑を建てる(改修する)ときは、事前に「霊園内工事用車両等進入許可申請書」を、くらし安全課へ提出してください。また、工事完了後は速やかにくらし安全課へご連絡ください。0287-45-1115

ダウンロードファイルはこちら
霊園内工事用車両等進入許可申請書
ファイルサイズ:17KB
霊園内に車両等を乗り入れする際に必要な申請になります。
関連情報はこちら
塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例
(昭和51年5月24日条例第16号)
改正 昭和52年3月22日条例第6号 昭和53年1月24日条例第1号
昭和54年6月25日条例第12号 平成12年3月23日条例第16号
塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例施行規則
(昭和51年6月15日規則第12号)
改正 平成元年3月20日規則第11号 平成17年9月30日規則第14号
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014

トップへ戻る
塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和6年3月1日現在)
  男性 5,008人   女性 5,020人 
総人口 10,028人 世帯数 4,022世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
電話
0287-45-1111(代表)
FAX
0287-41-1014
開庁時間
平日8時30分~17時15分