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町有墓地について
更新日
2023年4月10日 更新
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町有墓地について
町有墓地についてのご案内はこちらをご覧ください。
町有墓地
「本町における個人墓地不足」を解消するため、町有墓地を設置しています。
※
塩谷町町有墓地設置、管理及び使用条例
※
塩谷町町有墓地設置、管理及び使用条例施行規則
手続きの手順
くらし安全課で未契約区画を確認
↓
直接、現地の状況を見る
↓
くらし安全課に「塩谷町有墓地使用許可申請書」を提出
↓
くらし安全課から申請者に連絡
↓
くらし安全課で永代使用料を支払うための納付書を
受け取り、会計課で納付
↓
後日、「塩谷町有墓地使用許可証」を郵送
※
1区画につき、年2,000円の管理料がかかります。「墓地の使用者(申請者)の死亡した日から3年間、承継する人がいない」「使用者の住所が不明となり10年が経過し、なおかつ承継者がいない」等、使用許可が取り消される場合があります。
使用者住所等の変更・使用許可の承継
使用者の住所等が変わった際には、くらし安全課(℡:0287-45-1115)までご連絡ください。
また、使用者から町有墓地の使用を受け継ぐためには、承継の手続きが必要となりますので、該当する場合には、下表の書類を添え「塩谷町有墓地使用承継許可申請書」を提出してください。
添付書類
備考
前使用者の「許可証」
―
前使用者の「除籍謄本」か「戸籍謄本」
前使用者の本籍等を確認します。
継承者の「戸籍謄本」
継承者の本籍等を確認します。
継承者の住民票の写し
継承者の現住所を確認します。
※
これらの書類で、前使用者と承継者の関係を確認します。
霊園内工事の着手/完了
霊園内に墓碑を建てる(改修する)ときは、事前に「
霊園内工事用車両等進入許可申請書
」を、くらし安全課へ提出してください。また、工事完了後は速やかにくらし安全課へご連絡ください。0287-45-1115
ダウンロードファイルはこちら
霊園内工事用車両等進入許可申請書
ファイルサイズ:17KB
霊園内に車両等を乗り入れする際に必要な申請になります。
関連情報はこちら
塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例
(昭和51年5月24日条例第16号)
改正 昭和52年3月22日条例第6号 昭和53年1月24日条例第1号
昭和54年6月25日条例第12号 平成12年3月23日条例第16号
塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例施行規則
(昭和51年6月15日規則第12号)
改正 平成元年3月20日規則第11号 平成17年9月30日規則第14号
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
こちらから
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