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農振農用地区域からの除外手続き
更新日
2026年4月14日 更新
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農振農用地区域からの除外手続き
農用地区域内の土地を農用地以外の目的で使用したい場合は必ず事前にご相談ください。
農振制度について
町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「塩谷農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。
その農用地区域内の農用地(田・畑)を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は「農用地区域からの除外」の手続きが必要となります。また、農業用施設用地(牛舎等)となっている土地を、他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合も除外の手続きが必要となりますので事前にご相談ください。
なお、除外申出の受付期間は3月1日から3月31日、7月1日から7月31日、11月1日から11月30日の間の平日の年3回となります。除外には要件がありますので、まずは申出前に充分余裕をもってご相談ください。また、書類のチェックが必要ですので、各期間の前月中に、まず1度は申出関係書類を揃えてご持参のうえ、お越しください。
除外の要件
1.農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないと認められること。
・利用目的に対して、必要最小限度であること
・除外後、概ね1年以内に事業が完了すること
・農用地区域以外の土地に代替する土地がないこと
・他法令の許認可の見込みがあること
2.地域計画(人・農地プラン)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3.農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・除外する土地が他の農用地を分断することがないこと
・土地利用のスプロール化を促進させないこと
4.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・認定農業者等(特定農業法人、特定農業団体、集落営農組織など)が目指す効率的かつ安定的な農業経営を損なわないようにすること。
5.農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・農業用道路、水路、ため池等の施設に土砂や洪水など災害の発生が予想されないこと。
6.土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること。
・農地中間管理権の残続期間が満了していること。
※土地改良事業等とは
・国庫補助事業、土地改良法の事業、農業生産性の向上を目的、農業用用排水施設の新設・変更、区画整理、客土、暗渠排水
必要書類
必要書類一覧
を参照ください。
PDFファイルはこちら
必要書類一覧(農地転用目的の除外)
ファイルサイズ:126KB
ダウンロードファイルはこちら
変更申出書
ファイルサイズ:26KB
変更申出書(記載例)
ファイルサイズ:48KB
土地選定経過書
ファイルサイズ:21KB
土地選定経過書(記載例)
ファイルサイズ:24KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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