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農振農用地区域からの除外手続き
更新日
2020年5月29日 更新
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農振農用地区域からの除外手続き
農用地区域内の土地を農用地以外の目的で使用したい場合は必ず事前にご相談ください。
町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「塩谷農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。
農振農用地区域内の土地は、原則、農業以外の目的に使用することはできません。
もし、農用地以外の目的で使用したい場合は除外申出の手続きが必要となりますので事前にご相談ください。
なお、除外申出の受付期間は3月1日から3月31日、7月1日から7月31日、11月1日から11月30日の間の平日の年3回となります。除外には要件がありますので、まずは申出前に充分余裕をもってご相談ください。また、書類のチェックが必要ですので、各期間の前月中に、まず1度は申出関係書類を揃えてご持参のうえ、お越しください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524
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