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住宅改修に伴う固定資産税の減額について
更新日
2025年3月22日 更新
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住宅改修に伴う固定資産税の減額について
バリアフリー改修、省エネ改修を行う場合は、固定資産税の減額対象となります。
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バリアフリー改修
省エネ改修
バリアフリー改修
平成28年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った居住宅家屋で、一定の要件を満たすものに
ついては、申告により固定資産税が1年間軽減されます。
対象となる家屋の要件
・新築から10年以上を経過している住宅(賃貸住宅は除く)
・改修工事後の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・改修工事後の床面積2分の1以上が居住用の家屋であること(併用住宅の場合)
工事期間・申告時期・軽減期間
対象工事期間:平成28年4月1日から令和8年3月31日
申 告 時 期:改修工事完了後3ヶ月以内
軽 減 期 間:1年間
居住者要件
次のいずれかの者が居住していること
① 65歳以上の者
② 要介護認定又は要支援認定を受けている者
③ 地方税法に定める障害者に該当する者
対象工事
補助金等を除く自己負担が50万円超の工事で、かつ次の改修工事に該当するもの
① 廊下の拡幅
② 階段の勾配の緩和
③ 浴室の改良
④ トイレの改良
⑤ 手すりの設置
⑥ 屋内の段差の解消
⑦ ドアの引き戸への取り替え
⑧ 床材の滑り止め化
減額内容
床面積100㎡までの部分を限度として、工事完了した年の翌年度から1年分の家屋に係る固定資産税を3分の1減額します。
必要書類
○ 申告書(当ページの下部よりダウンロードしてください。)
添付書類
○ 工事明細書の写し(又は増改築等工事明細書)
○ 領収書の写し
○ 改修箇所の図面
○ 写真(改修前・後)
○ 補助金や介護保険法の給付等を受けている場合は該当給付決定通知書
○ 上記居住者要件に該当することを示す住民票、各種手帳等の写し
注意事項
新築住宅軽減など他の軽減措置と同時には受けられません。
(省エネ改修減額措置との併用は可能です)
また、1戸につき1回限りとなります。
省エネ改修
対象家屋
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)
工事時期
平成20年4月1日~令和8年3月31日
申告時期
改修工事完了後3ヶ月以内
対象工事
改修工事費用が50万円超のもので次の要件をすべて満たす改修工事
① 窓の断熱改修
以下の改修工事は①と併せて行うこと
② 床の断熱改修
③ 天井の断熱改修
④ 壁の断熱改修
※ 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
軽減内容
床面積120㎡までの部分を限度として、工事完了した年の翌年度から1年分の家屋に係る固定資産税を3分の1減額します。
必要書類
○ 申告書(当ページの下部よりダウンロードしてください。)
添付書類
○ 工事明細書の写し
○ 領収書の写し
○ 改修箇所の図面
○ 写真(改修前・後)
○ 納税義務者の住民票
○ 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関が作成する熱損失防止改修工
事証明書
注意事項
新築住宅軽減など他の軽減措置と同時には受けられません。
(省エネ改修減額措置との併用は可能です)
また、1戸につき1回限りとなります。
PDFファイルはこちら
バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
ファイルサイズ:76KB
省エネ改修に係る固定資産税減額申告書
ファイルサイズ:61KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
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