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2009年3月8日 更新
塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例施行規則
(昭和51年6月15日規則第12号)
改正 平成元年3月20日規則第11号 平成17年9月30日規則第14号

第1条 趣旨

この規則は、塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例(昭和51年塩谷町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 塩谷町有墓地設置、管理及び使用条例(昭和51年塩谷町条例第16号。以下「条例」という。)

第2条 備付帳簿

町において備える帳簿は次のとおりとする。
  1. 塩谷町有墓地使用許可証交付台帳(下記別記様式第1号。以下「交付台帳」という。)
  2. 塩谷町有墓地使用許可申請書再交付申請書受付簿(下記別記様式第2号。以下「受付簿」という。)
  3. 塩谷町有墓地使用許可証交付簿・再交付簿(下記別記様式第3号。以下「交付簿」という。)

第3条 交付台帳

交付台帳は使用及び整理に便宜な方法により配列するものとする。

第4条 受付簿

受付簿は交付再交付の申請書受付順に番号を附し配列するものとする。

第5条 交付簿

交付簿は使用許可証の交付及び再交付を行ったときに、交付順に番号を附し配列するものとする。

第6条 使用許可の申請

条例第3条に定める墓地の使用許可を受けようとする者は塩谷町有墓地使用許可申請書(下記別記様式第4号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

第7条 使用許可証の交付

  1. 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは塩谷町有墓地使用許可証(下記別記様式第5号。以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。
  2. 前項の使用許可証を破損し又は亡失したときは、塩谷町有墓地使用許可証再交付申請書(下記別記様式第6号。以下「使用許可証再交付申請書」という。)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

第8条 使用者の承継

墓地の使用を承継しようとする者は、塩谷町有墓地使用承継許可申請書(下記別記様式第7号)を町長に提出し、使用許可証の交付を受けなければならない。

第9条 使用場所の制限等

使用許可証の交付を受けた者が埋葬を行う場合は原則として火葬とするものとし、使用場所内に花木、かん木等の植樹を行なってはならないものとする。ただし町長が認めたときはこの限りでない。

第10条 返還届

条例第7条第2項の定めにより使用場所を返還しようとする者は、塩谷町有墓地返還届(下記別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

第11条 使用料の納入手続

条例第9条に定める使用料については使用許可証の交付を受けるときに、町長の発行する納入告知書により納入しなければならない。

第12条 管理料の納入手続

  1. 条例第10条に定める管理料については毎年4月30日までに町長の発行する納入告知書により納入しなければならない。
  2. 年度の中途において使用許可を受けた者は、月割額で管理料を納入するものとする。ただし1ヶ月に満たない期間は1ヶ月に切り上げるものとし、月割額に円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

第13条 使用料の還付手続

条例第11条の定めにより使用料の還付を請求しようとするものは、塩谷町有墓地使用料還付請求書(下記別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

第14条 使用料の還付

町長は前条の請求書を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは当該金額を請求者に還付するものとする

附則

この規則は、公布の日から施行する。
  • 附 則(平成元年3月20日規則第11号) この規則は、平成元年4月1日から施行する。
  • 附 則(平成17年9月30日規則第14号) この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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別記様式第1号
ファイルサイズ:58KB
塩谷町有墓地使用許可証交付台帳
別記様式第2号
ファイルサイズ:47KB
塩谷町有墓地使用許可申請書再交付申請書受付簿
別記様式第3号
ファイルサイズ:60KB
塩谷町有墓地使用許可証交付簿・再交付簿
別記様式第4号
ファイルサイズ:35KB
塩谷町有墓地使用許可申請書
別記様式第5号
ファイルサイズ:33KB
塩谷町有墓地使用許可証
別記様式第6号
ファイルサイズ:34KB
塩谷町有墓地使用許可証再交付申請書
別記様式第7号
ファイルサイズ:36KB
塩谷町有墓地使用承継許可申請書
別記様式第8号
ファイルサイズ:33KB
塩谷町有墓地返還届
別記様式第9号
ファイルサイズ:37KB
塩谷町有墓地使用料還付請求書
本文終わり
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