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介護保険料
更新日
2024年11月5日 更新
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介護保険料
介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。
介護保険制度について
介護保険制度は、高齢者の方々を含め、現役世代に支えてもらいながら、自らの助け合い精神で、
介護保険全体の費用の一部を保険料として負担していただき、必要なサービスを提供するものです。
介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、65歳以上の方は、
第1号被保険者、40歳から64歳で医療保険に
加入している方は第2号被保険者となります。
塩谷町の介護保険料
塩谷町の第9期計画(令和6年度から令和
8年度)での「第1号被保険者」の介護保険
料は、基準月額が6,000円となっています。
介護保険料の決まり方
介護保険料の納め方
介護保険の財源構成
介護保険の被保険者は、年齢で2つに分けられます
塩谷町内に住所がある40歳以上の方が、塩谷町の介護保険に加入し被保険者となります。被保険者は年齢で2つ
に分けられ、介護保険料の算定・支払い方法が異なります。
65歳以上
の方
(第1号被保険者)
第1号被保険者の介護保険料
65歳以上の方の保険料は、塩谷町が算出した
「基準額」に、本人または世帯員の町民税課税
状況および個人の課税年金の支給状況に応じ、
13段階の設定されている比率を乗じて年間保険
料額を求めます。
保険料はいつから徴収されますか
65歳になった月 (65歳の誕生日の前日がある月)
から、第1号被保険者として保険料を納めます。
(例) 10月生まれの方が65歳になる場合
・10月1日生まれ …… 9月分より納めます。
・10月2日生まれ …… 10月分より納めます。
※ 誕生日が1日生まれの方はご注意ください
40
~
64歳
の方
(第2号被保険者)
第2号被保険者の介護保険料
40歳~64歳の方の介護保険料は、加入している
医療保険の保険料の一部として納めます。
ご加入の健康保険者(医療保険者)により加算
されている介護保険料の額や計算方法は加入し
ている医療保険によって異なります
保険料はいつから徴収されますか
40歳になった月 (40歳の誕生日の前日がある月)
から、第2号被保険者として保険料を納めます。
(例) 10月生まれの方が40歳になる場合
・10月1日生まれ …… 9月分より納めます。
・10月2日生まれ …… 10月分より納めます。
※ 誕生日が1日生まれの方はご注意ください
お知らせ
介護保険料の決まり方
介護保険料の決まり方に関する情報
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方に関する情報
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
こちらから
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