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2021年9月17日 更新
固定資産税
課税のしくみ、課税標準額、税の軽減、固定資産税台帳・縦覧帳簿について

固定資産税の課税のしくみ

固定資産税
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して 「固定資産」といいます。)を所有している方(個人又は法人)で、固定資産課税台帳に資産の登録がある方に課税される市町村税です。
 
納税義務者
固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に固定資産を所有している人(登記簿に所有者として登記されている人や課税台帳に登録されている人)が納税義務者になります。
したがって、例えば、前年中において売買された場合でも、翌年の1月1日現在で、登記等の名義変更等の手続が完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。

固定資産税の課税標準額について

課税標準額
土地、家屋の評価(価値の調査)を行い、その価格を決定し、算出した価格をもとに、課税標準額を決定します。
土地と家屋の評価額は3年間据え置きとなり、3年目に評価額の見直しを行います。(ただし、土地については地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは年度ごとに修正)
次回の評価見直しは、令和6年度となります。
償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を所有者本人が、町に申告(1月31日までに)していただき、これをもとに毎年評価を行い、課税標準額を決定します。
 
価格の決定方法と課税標準
固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、次の方法により評価し決定します。

●土地
  売買実例価額
をもとに算定した正常売買価格を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。
  なお、宅地及び宅地の価格に比準して価格が求められる土地(雑種地など)については、当分の間、地価公示価格等
  を活用し、その7割程度を目途に評価し、価格を決定します。
●家屋
  再建築価額
(その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価し、価格を決定しま
  す。
●償却資産
  償却資産
の取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して評価し、価格を決定
  します。
 
このようにして求められた価格が、原則として固定資産税の課税標準額となります。
ただし、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。

固定資産税の税率について

税率
固定資産税の税率は、1.4%です。固定資産税額の算出は次のとおりです。
『土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計』×『1.4%(税率)』『固定資産税額』

固定資産税の軽減

既存の住宅について、一定要件を満たすバリアフリー・省エネ改修工事を行うと翌年度分の家屋に係る固定資産税を減額します。(詳細については下記リンクをチェック)
 

免税点について

同一町内に同一人(共有資産を除く)が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

固定資産税台帳の閲覧について

固定資産課税台帳はいつでも閲覧することができます。ただし、閲覧できる方とその閲覧できる部分は次のとおりです。
閲覧できる方   閲覧できる部分
固定資産税の納税義務者 固定資産課税台帳のうち、当該納税義務者に係る固定資産について記載された部分
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方(借地人等) 固定資産課税台帳のうち、当該権利の目的である土地について記載された部分 
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方(借家人等) 固定資産課税台帳のうち、当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地について記載された部分 
固定資産を処分する権利を有する一定の方(納税義務者でない所有者、賦課期日後に固定資産を取得した方等) 固定資産課税台帳のうち、当該権利の目的である固定資産について記載された部分 
閲覧の際、納税義務者の方は、納税通知書や運転免許証等、ご本人であることを確認できるものをご持参ください。借
    地人・借家人の方は、借地人・借家人であることを確認できる賃貸借契約書等の書類と、ご本人であることを確認でき
    る運転免許証等をご持参ください。
 
新しい価格は、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を町長が公示した日(4月1日)から閲覧をすることができます。
閲覧1件につき200円の手数料がかかります。ただし、納税義務者の方に限り、縦覧期間中は無料です。

縦覧帳簿の縦覧について

平成15年度から、固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋の価格と、町内の他の土地や家屋の価格とを比較できるようにするため、縦覧期間中に縦覧帳簿を見ることができるようになりました。縦覧帳簿の種類、記載されている内容は次のとおりです。
 縦覧帳簿の種類  記載されている内容 縦覧できる方
土地価格等縦覧帳簿 
固定資産課税台帳に登録されている土地の
所在、地番、地目、地積、価格 
町内に所在する土地の納税者及び同居の親族、納税管理人、納税者の代理人 
家屋価格等縦覧帳簿
固定資産課税台帳に登録されている家屋の
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
町内に所在する家屋の納税者及び同居の親族、納税管理人、納税者の代理人
縦覧期間については、4月1日から4月30日までです。縦覧は無料です。

審査申出について

固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受取った日後3ヶ月を経過する日までに、文書により固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。ただし、申出事項は固定資産の価格に限ります。

リンクはこちら
関連情報はこちら
令和6年度固定資産税に係る土地及び家屋の価格等の縦覧について
縦覧制度とは、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
固定資産税の届出のお知らせ
固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人に課税される税金です。
次のような変更があった場合は、速やかに届出書を税務課へ提出してください。
住宅改修に伴う固定資産税の減額について
バリアフリー改修、省エネ改修を行う場合は、固定資産税の減額対象となります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

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