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介護保険の利用
更新日
2018年4月11日 更新
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介護保険の利用
介護保険を利用するためには申請が必要です。
介護が必要になったらどうすればいいの?
介護が必要になった方は、認定を受けると、対象サービス費用の1割~3割の負担で介護サービスを利用することができます。
手順
申請
福祉課にて、要介護・要支援認定の申請をしてください。
※
必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者:40歳~64歳の方)
↓
認定調査・主治医意見書
町から調査員が自宅などを訪問し、認定を受ける方の心身の状況などについて、面接・調査します。また、主治医に、心身の状況についての意見書を作成をしてもらいます。
(主治医への書類の送付等は役場が行ないます。)
↓
認定審査会
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに審査し、
要介護状態区分を判定します。(介護の手間の判断によって審査が行われます。)
↓
結果の通知
審査結果に基づき、要支援1・2、要介護1~5、非該当の区分に認定され、結果が通知されます。
↓
サービスの利用
要支援1・2及び非該当の方
…
地域包括支援センター
にて居宅介護予防サービス計画の作成
要介護1~5の方
…居宅介護支援事業所にて居宅介護サービス計画の作成
認定を受けた方は、塩谷町地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所で、介護保険のサービスを利用するための計画を立てます。
介護保険のサービスにはどんなものがあるの?
訪問介護、通所介護、通所リハビリ、短期入所サービス等の居宅サービスと、認知症対応型共同生活介護等の地域密着型サービス、介護老人福祉施設、老人保健施設、介護医療院等の施設サービスがあります。
居宅のサービスを利用するには、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談をします。
サービスの種類
サービスの内容
居宅サービス
訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
訪問入浴介護
介護士や看護師が訪問し、入浴介護をします。
訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師が訪問をし、療養上の世話や診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリをします。
通所介護
(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行ないます。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
福祉施設等に短期間入所して、日常生活上の支援などが受けられます。
(連続して利用できるのは原則として30日までです。)
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具が借りられます。
特定福祉用具購入費
の支給
(申請が必要です)
入浴や排泄などに使用する福祉用具(貸与になじまないもの。)を購入した場合、10万円の9割~7割を上限額として支給します。
(県の指定を受けた事業者から購入したもの)
住宅改修費
の支給
(★事前の申請が必要です)
※ケアマネジャーや福祉課へご相談ください
手すりの取り付けや、段差解消などの本人の生活上必要な住宅改修をした際、20万円の9割~7割を上限に費用を支給します。
(家の新築に伴うものは含みません)
等
施設サービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護が必要で居宅での生活が困難な方が、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアをします。
介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
等
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
等
費用の負担が大変なのですが…
介護保険は、必要な介護サービスを1割~3割の負担で利用できる制度です。(9割~7割は税金と皆様から収めていただく介護保険料から給付されています。) 負担した額が一定金額を超えると、高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費とは
また、平成17年10月から、施設利用の際の食費と居住費が自己負担となったことに伴い、低所得の方の負担を軽減するため、負担限度額が設けられました。
負担限度額とは
介護保険料はいくら?
介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。
介護保険料へ
転出することになったのですが…
介護保険の認定を受けている方
住民課窓口で転出届の際に 『介護保険 受給資格証明書』 を受け取り、転入届をする市町村の窓口へ提出してください。
介護保険施設へ転出される方(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、軽費老人ホーム 等)
住所地特例が適用となり、塩谷町の被保険者のままとなります。転出後、新しい住所の介護保険被保険者証等を交付いたします。
※ 受給資格証明書は発行されません。
その他の65歳以上の方
介護保険被保険者証を返却してください。
転出届についてはこちらへ
介護保険の認定を受けられるまでの状態ではないのですが…
介護保険対象外の方や、介護保険のメニューにないサービスも行なっています。
在宅福祉へ
問合せ先
・ 介護保険の要介護等認定や各種サービスに関すること 福祉課 介護保険担当
TEL 0287-47-5173
・ 介護保険料に関すること 税務課 収納担当
TEL 0287-45-1117
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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