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農業委員会
更新日
2025年3月5日 更新
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農業委員会
農地法の申請について
申請書の受付は、毎月末まで(月末が土、日、祝日の場合は、役場が休みでない前日まで)
通常20日に開催される農業委員会で審議されます。
3条第1項の標準処理期間は、30日です。
※「標準処理期間」とは、申請が事務所に到達してから処分するまでに通常要すべき標準的な目安となる
期間のことです。
特別な事情があるときは、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、ご留意ください。
情報を選択してください
農地所有適格法人等の事業報告について
農地法の規定により、「農地所有適格法人」及び「農地を借りて耕作している法人」は、毎事業年度終了後3か月以内に事業状況等を農業委員会へ報告する必要があります。
農業委員名簿
農地利用最適化推進委員名簿
農地の売買や賃貸借をするには
農地を耕作目的で売買や貸借する場合、農地法第3条の規定により許可を受けて行う方法と農地バンク法の規定により権利を移動する方法があります
相続等によって農地の権利を取得した時は・・
農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会に届出して下さい
農作業標準賃金・農地賃借料情報
農地を宅地等に転用するには
農地を農地以外のものにする場合は、農地法の許可が必要です。
非農地証明
現在の土地の状況が「農地」でない場合に、農業委員会が非農地証明を交付します
農地等の利用の最適化の推進に関する指針と目標
農業委員会等に関する法律に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」と「最適化活動目標」を定めました。
農地パトロールを実施しています
農業委員会では、通年を通して、農地法に基づく利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。
8月から9月は強化月間として利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。
農地区分の照会について
農地区分の問い合わせはこちらをご確認ください。
ご存知ですか?農業者年金
農業者年金は、少子高齢化による加入者の変化や財政状況に左右されない公的年金です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
こちらから
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