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医療費控除等に関する添付書類の見直しについて
更新日
2021年7月26日 更新
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医療費控除等に関する添付書類の見直しについて
平成29年度税制改正で、申告書提出の際に「医療費控除の明細書」を添付することになりました。
医療費控除の添付書類の変更点について
平成30年度(29年分)の申告から医療費控除の適用を受ける際に添付又は提示する書類が、医療費の支出を
証明する書類「領収書等」に代えて「医費控除の明細書」になります。
平成28年分までの添付書類
医療費の明細書
医療費の領収書
➡
平成29年以降の添付書類
医療費控除の明細書
医療費通知の活用について
医療保険者(加入している健康保険組合など)から交付を受けた「医療費通知」を添付すると、
「医療費控除の明細-1医療費通知に関する事項」への記入のみで控除を受けることができます。
※「医療費通知」とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
※「医療費通知」を紛失等により添付できない場合は、「領収書」をもとに「医療費控除の明細書」
を作成してください。
領収書の保存期間について
医療費の「領収書」は確定申告期限等から自宅で5年間保存する必要があります。
また、明細書の記入内容確認のため、税務署、塩谷町役場から領収書の提示・提出を求められる場合があります。
経過措置について
経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の「領収書」の添付・提示
により、医療費控除の適用を受けることもできます。
表1(医療費控除の添付書類について)
平成28年分
平成29年分
平成30年分
平成31年分
平成32年分
領収書の添付・提示
義 務
選択可
選択可
選択可
不 可
明細書の添付・提示
-
選択可
選択可
選択可
義 務
医療費の通知の添付
不 可
選択可
選択可
選択可
選択可
医療費通知の活用方法について
医療費通知について
医療保険者から送られてくる書類で、次の事項が記載されたものに限ります。
この要件を満たしていない場合、ご自身で医療費控除の明細書を作成する必要があります。
※ 実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認してください。
※ 合計欄がない場合は、ご自身で集計してください。
・ 被保険者又はその被扶養者の氏名
・ 療養を受けた病院・薬局などの名称等
・ 療養を受けた年月
・ 被保険者等が支払った医療費額の額
・ 療養を受けた者の氏名
・ 保険者等の名称
記入例1( 医療費通知 )
保険金等で補てんされた金額について
支払いに対する生命保険や社会保険などの補てんがあったときは、該当月分を全て集計して記入してください。
・健康保険から支給を受ける給付金、療養費(高額療養費など)、出産育児一時金など
・損害保険、生命保険、互助組織から医療費の補てんのために支払われる保険金や給付金
・医療費の補てんのために支払われる損害賠償金
記入例2( 補てん金 )
医療費控除の明細書の記載について
その年中に自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、
領収書から必要事項を記入してください。
(1)医療を受けた方の氏名
医療を受けた方の氏名を記入してください。
(4)支払った医療費の額
医療費控除の対象となる金額を記入してください。
(2)病院・薬局などの支払先の名称
診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局
などの支払先の名称を記入してください。
(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額
「医療費通知の活用方法について-保険金等で
補てんされた金額について」と同様です。
(3)医療費の区分
医療費の内容として該当するものを
全てチェックしてください。
※「医療費控除の明細-1医療費通知に関する事項」に記入したものについては、記入しないでください。
※「□その他の医療費」欄は、例えば、通院費、医療用器具の購入などがある場合にチェックします。
※ 通院費の支払先が乗り継ぎ等により複数ある場合には、記入例のようにまとめて記入しても差し支えありません。
※ 控除の対象となる医療費の範囲など、詳しくはパンフレット「医療費控除を受けられる方へ」や国税庁
ホームページをご覧ください。
記入例3( 明細の記入 )
リンクはこちら
医療費控除の明細書(国税庁ホームページ)
パンフレット「医療費控除を受けられる方へ」(国税庁ホームページ)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
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