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2024年1月17日 更新
旧優生保護法による優生手術を受けた方へ
平成31(2019)年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。

■対象者・・・次の①または②に該当する方で、現在、生存している方

① 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
  (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

② ①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
  (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます) 
  ※対象とならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

■請求手続き・・・お問い合わせ先記載の窓口(郵送による提出も可)

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、こども家庭庁のホームページや窓口などでも入手できます。
・請求期限は、令和6年4月23日です。

■一時金の金額・・・320万円(一律)

お問い合わせ先

<県旧優生保護法関係相談窓口>
電話番号  028-623-3064
受付時間  9:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地   宇都宮市塙田1―1―20 栃木県庁本庁舎5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

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健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

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