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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
更新日
2026年1月19日 更新
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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて
被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談
ください。
対象となる方に補償金等を支給します。
■対象者
【補償金】
●こどもができなくなる手術をされた方1500万円
●その配偶者(事実上の婚姻も含みます。)500万円
※ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。
【優生手術等一時金】
●こどもができなくなる手術をされた方 320万円
※ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。
【人工妊娠中絶一時金】
●旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方 200万円
※ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。
■申請手続き
弁護士が無料でサポートします。
ご利用を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。
■県旧優生保護法関係相談窓口
電話番号 028-623-3064
受付時間 9:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 宇都宮市塙田1―1―20 栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内
リンクはこちら
こども家庭庁 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ
栃木県 旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
こちらから
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