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就学援助制度
更新日
2009年3月9日 更新
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就学援助制度
「経済的な理由で、学費などが心配」という場合は、就学援助制度があります。
経済的な理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助を行い義務教育の円滑な実施を図ることを目的としています。
認定について
1 生活保護(教育扶助)を受けている世帯・・・要保護
2 要保護世帯以外で次に該当する世帯・・・準要保護
(1) 前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた世帯
(ア)生活保護の停止または廃止
(イ)町民税の非課税
(ウ)町民税の減免
(エ)個人事業税の減免
(オ)固定資産税の減免
(カ)国民年金の掛金の減免
(キ)国民健康保険料の減免または徴収の猶予
(ク)児童扶養手当の支給
(2)世帯の総取得額が就学援助費算定調査票により算出した需要額の1.3倍未満で教育委員会が認めたもの
(3)その他教育委員会が必要と認めたもの
給与費目
1 学用品費
2 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
3 校外活動費(宿泊を伴うもの)
4 通学用品費
5 通学費
6 修学旅行費※
7 新入学児童生徒学用品費
8 医療費※
9 学校給食費
10 卒業アルバム代等
※ 要保護認定の場合、受けられる援助は「修学旅行費」と「医療費」のみです。
相談窓口
○ 各小中学校
○ 民生委員
(民生委員については町保健福祉課へお問合せください。電話45-1119)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
塩谷町教育委員会 学校教育課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-48-7501
FAX:0287-48-7502
E-Mail:
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