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新型コロナワクチン接種予防接種健康被害救済制度について
更新日
2025年4月24日 更新
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新型コロナワクチン接種予防接種健康被害救済制度について
新型コロナワクチン接種による予防接種健康被害救済制度についてご案内します。
新型コロナワクチン接種による健康被害について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの接種は、これまで「臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降、「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。申請に必要となる手続きなどについては、令和6年4月以降は、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なりますのでご注意ください。
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
栃木県/予防接種健康被害救済制度について (tochigi.lg.jp)
予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
令和6年3月までに臨時接種として接種した場合
市町村へ請求を行ってください。
詳細は、「
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)
<外部リンク>」をご確認ください。
令和6年4月以降に定期接種として接種した場合
市町村へ請求を行ってください。
詳細は、「
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)
<外部リンク>」をご確認ください。
令和6年4月以降に任意接種として接種した場合
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求を行ってください。
詳細は、「
医薬品副作用被害救済制度(PMDA)
<外部リンク>」をご確認ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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