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印鑑登録の手続き
更新日
2021年4月1日 更新
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印鑑登録の手続き
印鑑を新しく登録するとき、あるいは登録した印鑑を変えたい(改印)ときなどは、印鑑登録の申請が必要です。
改印の場合は、すでに登録してある印鑑を廃止してからの登録になります。
登録できる人
塩谷町に住民登録をしている人
なお、満15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、登録することができません。
受付窓口
塩谷町役場 住民課
登録方法
印鑑を登録する本人が上記受付窓口で印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえ、登録する印を添えて申請してください。
その際、次のいずれかの方法で本人確認をしてから登録します。
本人確認方法
マイナンバーカード等による確認
マイナンバーカードや官公署が発行した有効期間内の顔写真付きの免許証、許可証又は身分証明書を提示していただければ、その場で本人確認のうえ、即日登録が可能です。
例
:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど
保証人による確認
塩谷町で印鑑登録をしている方が保証人となり、印鑑登録申請書中の保証人欄に住所・氏名・印鑑登録番号の必要事項を記入のうえ、保証人の登録印が押された申請書を持って、印鑑を登録する本人が申請する場合は即日登録が可能です。
照会書による確認
登録申請受付後、本人の住所あてに照会書を郵送します。
照会書が届いたら(通常2~3日かかります)、回答書の欄に本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印を押して、申請の翌日から30日以内に住民課に提出して下さい。
回答書を持参する際には、回答書を持参する方の本人確認を行いますので、以下の書類(有効期間内のものでコピー不可)をお持ちください。
また、代理人が回答書を持参する場合は、印鑑登録申請者本人の確認資料(有効期間内のもの、コピー不可)も併せてお持ちください。
・官公署発行の身分証明書・資格証・免許証・許可証
・健康保険証
・年金手帳
・年金証書
・老人保健法受給者資格証
・介護保険被保険者証
・生活保護受給者証 など
回答書での本人確認がなされた時点で、登録可能になります。
なお、その時に印鑑登録証(カード)の受領印が必要になります。
※ 回答書を代理人が提出に来る場合は、本人が回答書において代理人を指定して下さい。登録証受領時には代理人の印が必要になります
。
登録出来る印鑑
印鑑を登録する本人の住民基本台帳に記載されている「氏名」または「氏」「名」を使用したもの。
(外国人の方は住民基本台帳に記載されている「通称名」でも可能です。)
印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まらない(小さすぎない)もので、一辺25ミリの正方形に収まる(大きすぎない)もの。
※ ゴム印など変形しやすいもの、外枠の無いもの、もしくは外枠が欠けているもの、摩耗などにより印影の不鮮明なものなどは登録できません。
印鑑登録証の交付
登録手続きが終了すると印鑑登録証(カード)が発行されます。
印鑑登録証明書を請求するときは、必ずこのカードの提示が必要になります。
登録手数料は300円です。
代理人による登録申請
登録する本人がどうしても窓口に来られない場合は、代理人が手続きをすることも可能です。
その場合は、登録する印と登録する本人自筆の代理人選任届と代理人の印が必要になります。
代理人の方が上記受付窓口で印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえ、登録する印を添えて申請してください。
また、本人確認方法は上記本人確認方法の項目3に記載されている照会書による確認のみが可能となりますので、登録完了までに日数がかかります。
代理人選任届の内容については、「
印鑑登録手続きの委任について
」をご覧ください。
注意事項
一人につき一つの印鑑しか登録できません。
また、同じ印鑑を家族で共有して登録することもできません。
印鑑登録証(カード)を紛失したときは、早めに印鑑登録証亡失届をしてください。
塩谷町外に転出したり、登録印と異なる氏名に変更したときは、印鑑登録は自動的に廃止になります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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