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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
更新日
2026年2月26日 更新
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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
1.取り組みについて
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
2.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)記載する予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降順次発送予定)
本籍地の市区町村から、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを原則筆頭者宛に通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。送付されましたら必ず内容をご確認ください。
※塩谷町が本籍地の方への通知は、令和7年7月下旬に発送済です。
※記載する予定のフリガナについては、マイナポータルから確認することができます。
【必要なもの】マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が有効なもの)
マイナンバーカードが読み取りできるスマートフォンまたはパソコン・ICカードリーダー
確認はこちらから(マイナポータルの画面へ遷移します。)
(2)氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日後1年以内)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
上記の通知を確認して、
〇記載される予定のフリガナがご自身の認識と異なる場合には、正しいフリガナの届出をおこなってください。
〇記載される予定のフリガナが正しい場合には届出不要です。
届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
なお、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
また、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
届出をしなかった場合、戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することができます。なお、届出を行った後に、氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
3.具体的な届出方法
(1)届出をすることができる方について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
①氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
②名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります
(2)届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※その他、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
【届書の様式】
氏の振り仮名の届書
(PDF/209KB)
名の振り仮名の届書
(PDF/202KB)
(3)届出をする際の注意点
①パスポートや年金手続で使用しているフリガナを確認してから、届出を行ってください。
・違うフリガナにすると変更手続きが必要になることがあります。
年金受給者のみなさまへ ~年金受取口座の名義変更手続きについて~
(PDF/129KB)
②戸籍の氏名のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください。
・氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
・氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。
・市区町村が、氏名のフリガナの届出のための金融機関の口座番号を聞くことはありません。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」をご確認ください。
各問い合わせ先
【マイナポータルの操作について】
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178(音声案内番号:8番)
受付時間:平日9時30分から20時まで、土日祝日9時30分から17時30分まで
【氏名の振り仮名の届出に係る制度について】
法務省振り仮名コールセンター 電話:0570-05-0310
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
【氏名の振り仮名の通知書(はがきが届いていない、はがきの内容に疑義がある)について】
本籍地の市区町村へお問い合わせください。
【届出の内容(受理・不受理時の理由等)について】
本籍地の市区町村へお問い合わせください。
【オンライン届出における戸籍の状態に係るエラーについて】
本籍地の市区町村へお問い合わせください。
【マイナンバーカード(電子証明書に関するエラー)について】
住所地の市区町村へお問い合わせください。
PDFファイルはこちら
マンガで分かる!戸籍の「フリガナ記載」って何?~戸籍法の改正で何が変わるのか~
ファイルサイズ:4039KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
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