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木造住宅耐震診断士派遣制度、木造住宅耐震改修補助制度
更新日
2026年4月3日 更新
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木造住宅耐震診断士派遣制度、木造住宅耐震改修補助制度
町では皆様が行う木造住宅耐震診断、木造住宅耐震改修の費用の一部を補助することにより、地震災害に対する防災意識の向上を図り、旧耐震基準により建築された木造住宅の耐震化を促進、地震による建築物の倒壊等の被害から皆様の生命、生活の安心・安全を確保することとしました。 ご自宅の耐震診断、耐震改修を行う際はこの補助制度を是非ご利用ください。【事前に必ず町にご相談ください】
木造住宅耐震診断士派遣制度
耐震診断では実際にどの部分が危ないか、どう補強したらいいのか専門の建築士が診断してくれます。
○補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む)
在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
この補助金を初めて申請する住宅
○補助対象者(次のすべてに該当する方)
補助対象住宅を所有(共有を含む)し、居住する個人(当該所有者の2親等以内を含む)であること
この補助金を初めて受けるものであること
塩谷町木造住宅耐震診断補助金交付要綱による補助を受けていないこと
国税、県税又は町税等を滞納していないこと
○耐震診断費用
耐震診断に要した費用については塩谷町の負担です。
☆耐震診断士が行う耐震診断
☆個人負担実質ゼロ
※委託先:一般社団法人栃木県建築士事務所協会
○補助申請に必要な書類
耐震診断士派遣申込書
建築時期がわかる書類
派遣先の所在地がわかる案内図
建築面積、構造及び階数等の概要が確認できる書類
建物平面図及び仕上げ表(対象建築物の図面がある場合に限る)
完納証明書(国税・県税・町税等)
その他
木造住宅耐震改修等補助制度
耐震改修では耐震診断を受けた結果、改修の必要がある部分の改修を行い、お住まいの住宅を安心なものにします。
リフォームなどをお考えの方はこの機会にいかがでしょうか。
(この木造住宅耐震改修補助金制度は「耐震診断」を受けた住宅にしか適用になりません。)
○補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む)
・賃貸を目的としない住宅
・耐震診断結果の構造評価が1.0未満の住宅を1.0以上にするための改修
・この補助金を初めて申請する住宅
・(改修の場合)交付申請を行うときまでに補強計画を策定している住宅
・(建替えの場合)建築物エネルギー消費性能基準に適合すること
○補助対象者
・補助対象住宅を所有(共有を含む)し、居住する個人(当該所有者の2親等以内を含む)であること
・この補助金を初めて受けるものであること
・国税、県税又は町税等を滞納していないこと
○補助対象額
・改修:耐震改修に要した費用の5分の4を乗じて得た額(ただし上限115万円)
・建替え:耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅の床面積に22,500円を乗じた額)の5分の4を乗じて得た額(ただし上限100万円)
○補助申請に必要な書類
・補助金交付申請書
・補助対象住宅の付近見取図
・補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類(固定資産税家屋評価証明書又は登記事項証明書等)
・住民票の写し
・完納証明書(町税・県税・国税)
・耐震診断結果報告書の写し
・耐震改修費用の見積書
・耐震改修事業計画書(工事工程表を含む)
・耐震改修工事設計書(補強後の耐震評価等が明確なもの。また、耐震補強の対象とならない工事を含む場合は、その区分が明確なもの。)
・耐震建替えを行う場合にあたっては申請者と耐震建替え後の住宅所有者の関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・その他町長が必要と認める書類
●省エネ基準適合 関係書類(建替えの場合)
令和4年度より、建替え後の住宅が省エネ基準に適合することが要件化されました。これに伴い、新たに下記の書類が必要となります。
【事業着手後】※速やかに提出
・設計した住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類(下記のいずれかの書類)
1.省エネ法に基づく性能向上計画認定通知書
2.品確法に基づく設計住宅性能評価書(断熱等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たすもの)
3.BELS評価書(一時エネルギー消費量基準・外皮基準ともに「適合」以上と表示されたもの)
4.建築士(設計者)が発行する省エネ基準への適合性に関する説明書(建築物省エネ法の説明義務書類)
【完了報告時】
・新築した住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類(下記のいずれかの書類)
1.品確法に基づく建設住宅性能評価書(断熱等級性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たすもの)
2.建築士(監理者)が発行する省エネ基準への適合性に関する報告書
♦注意点♦
・補助金の交付決定前に契約等を行ってしまうと補助の対象になりませんのでご注意ください。
・その他にも諸条件がありますので、申請前に必ず事前相談をお願いします。
・補助金については予算の範囲内で交付します
※以下の書類は同一年度内に塩谷町木造住宅耐震診断士派遣の申込み申請をしているときは省略できます。
・完納証明書(町税・県税・国税)
・耐震診断結果報告書の写し
★一定の耐震改修工事を行うことで、最長3年間の固定資産税の減免措置が受けられます。
・対象住宅 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(1戸あたり120㎡相当分まで)
・対象工事 現行の建築基準に適合する耐震補強工事で耐震補強の工事費が30万円以上のもの
・手続き 耐震補強工事完了後3ヶ月以内に町に証明書等必要書類を添付して申請
耐震アドバイザー派遣制度
また、町では必要に応じて「耐震アドバイザー」を無料で派遣いたします。
「耐震アドバイザー」とは栃木県の認定を受けた耐震のプロであなたのご自宅へ無料で出向き、耐震についてのアドバイスをいたします。
営業活動は一切行いませんし、町が窓口になっているので安心です。
○対象住宅
・町内にある原則として昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての専用住宅又は店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの。
・町長が認めたもの
塩谷町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
令和5年(2023)度から、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅耐震化をより一層促進させるための普及啓発の取り組みを強化するため、「塩谷町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定しました。
その他情報
昭和56年以前に建てられた建物は、大地震に対しての安全性、耐震性が不足している可能性があり、耐震改修工事が必要な場合もあります。
「耐震改修って必要なの?」「耐震診断ってどうやってすればいいの?」、「耐震改修にはお金がかかるのでは?」など、耐震診断や改修などについてのお役立ち情報が「一般財団法人日本建築防災協会」ホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
「地震に強い住まいづくりのためのお役立ち情報」
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/taishin_portal/oyakudachi/
<外部リンク>
※ 一般財団法人 日本建築防災協会のホームページにジャンプします。
・一般社団法人栃木県建築士事務所協会
https://www.tkjk.or.jp/
<外部リンク>
・一般社団法人栃木県建築士会
http://www.tochigi-kenchikushikai.or.jp/
<外部リンク>
・一般社団法人栃木県建設業協会
https://www.tochiken.or.jp/
<外部リンク>
PDFファイルはこちら
塩谷町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2026
ファイルサイズ:161KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設水道課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1114
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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