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国民年金資格喪失
更新日
2011年10月20日 更新
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国民年金資格喪失
次の場合、国民年金第1号・任意加入の資格は喪失されます。
国民年金第1号加入の方が国外に転出したとき
・国外転出日の翌日で、国民年金第1号は喪失になります。
・国民年金保険料の納付を希望する場合は、在外任意加入の手続きが必要です。
国民年金第1号・任意加入の方が死亡したとき
・死亡日の翌日で、国民年金第1号・任意は喪失になります。
・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を請求する場合は、手続きが必要です。
国民年金第1号・任意加入の方が国民年金第3号になったとき
・配偶者の勤務先にて国民年金第3号加入の手続きを行うことにより、国民年金第1号・任意は喪失になります。
※ 町役場での手続きは不要です。
国民年金第1号・任意加入の方が厚生年金・共済組合に加入したとき
・勤務先にて厚生年金・共済組合加入の手続きを行うことにより、国民年金第1号・任意は喪失になりますが、住所異動や喪失処理の遅れ等により「保険料未納の案内」が発送されてしまう事がありますので、下記の必要なものをお持ちになって喪失の手続きをしてください。
申請窓口と申請に必要なもの
窓口は、住民課です。
申請に必要なもの
・印鑑
・本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・健康保険証(厚生年金・共済組合の加入日が分かるもの)
国民年金資格喪失については、今市年金事務所にお問い合せください。
今市年金事務所 総合相談室
電話 0288-22-1060 (年金相談用)
〒321-1293
栃木県日光市中央町17-3
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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