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2011年10月20日 更新
国民年金資格喪失
次の場合、国民年金第1号・任意加入の資格は喪失されます。

国民年金第1号加入の方が国外に転出したとき

・国外転出日の翌日で、国民年金第1号は喪失になります。 
・国民年金保険料の納付を希望する場合は、在外任意加入の手続きが必要です。

国民年金第1号・任意加入の方が死亡したとき

・死亡日の翌日で、国民年金第1号・任意は喪失になります。
・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を請求する場合は、手続きが必要です。

国民年金第1号・任意加入の方が国民年金第3号になったとき

・配偶者の勤務先にて国民年金第3号加入の手続きを行うことにより、国民年金第1号・任意は喪失になります。
※ 町役場での手続きは不要です。

国民年金第1号・任意加入の方が厚生年金・共済組合に加入したとき

・勤務先にて厚生年金・共済組合加入の手続きを行うことにより、国民年金第1号・任意は喪失になりますが、住所異動や喪失処理の遅れ等により「保険料未納の案内」が発送されてしまう事がありますので、下記の必要なものをお持ちになって喪失の手続きをしてください。

申請窓口と申請に必要なもの

窓口は、住民課です。

申請に必要なもの
  ・印鑑
  ・本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  ・健康保険証(厚生年金・共済組合の加入日が分かるもの)

国民年金資格喪失については、今市年金事務所にお問い合せください。
今市年金事務所 総合相談室  
   電話 0288-22-1060 (年金相談用)

   〒321-1293
    栃木県日光市中央町17-3

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の人口世帯数(令和6年5月1日現在)
  男性 4,958人   女性 4,972人 
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