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町税等の延滞金・還付加算金について
更新日
2021年12月28日 更新
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町税等の延滞金・還付加算金について
延滞金とは
固定資産税などの町税や介護保険料、後期高齢者医療保険料を納期限後に納める場合、納期限までに納められた方との公平性を図るため、税額又は保険料額の他に延滞金を納めていただくことになります。 延滞金は、納期限の翌日から納める日までの期間に日数に応じて計算します。
平成26年1月1日より延滞金と還付加算金の割合が変更になりました
・平成26年1月1日以後の期間の割合
特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間に
ついては、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。
ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)が
適用されます。
・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合が適用されます。
ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については特例基準割合(注2)が適用されます。
・平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合が適用されます。
ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合が適用されます。
(注1)各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合
として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合。
ただし、特例基準割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合となる。
(注2)各年の前年の11月30日経過時の商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%を
加算した割合。
延滞金・還付加算金の割合の推移
期間
延滞金
還付加算金
納期限の翌日
から1ヶ月間
その後納付
の日まで
令和4年1月1日以降
年2.4%
年8.7%
年0.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日
年2.5%
年8.8%
年1.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日
年2.6%
年8.9%
年1.6%
平成29年1月1日~平成29年12月31日
年2.7%
年9.0%
年1.7%
平成27年1月1日~平成28年12月31日
年2.8%
年9.1%
年1.8%
平成26年1月1日~平成26年12月31日
年2.9%
年9.2%
年1.9%
平成22年1月1日~平成25年12月31日
年4.3%
年14.6%
年4.3%
平成21年1月1日~平成21年12月31日
年4.5%
年14.6%
年4.5%
平成20年1月1日~平成20年12月31日
年4.7%
年14.6%
年4.7%
平成19年1月1日~平成19年12月31日
年4.4%
年14.6%
年4.4%
平成14年1月1日~平成18年12月31日
年4.1%
年14.6%
年4.1%
平成12年1月1日~平成13年12月31日
年4.5%
年14.6%
年4.5%
平成11年12月31日以前
年7.3%
年14.6%
年7.3%
本文終わり
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