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福祉タクシー利用券について
更新日
2026年1月8日 更新
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福祉タクシー利用券について
日常生活の利便と社会参加の促進を図るため、下記の対象者がタクシーに乗車したときの料金の一部を助成いたします。
【対象者】
・身体障害者手帳1級~2級の方
・療育手帳A1とA2の方
・精神障害者保健福祉手帳1級~2級の方
【利用方法】
申請のあった月から、月8枚の割合で年間96枚を限度として利用券を交付いたします。
利用券は、1枚当たり700円分として、1回の乗車につき8枚までご利用いただけます。
なお、利用できるのは、町と協定を結んでいるタクシー業者に限ります。
※協定業者は「塩谷町福祉タクシー利用券のご利用について」をご覧ください
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
【備考】
・利用券は換金または他人へ譲渡するなど不正に使用することはできません。
・利用券の再発行はいかなる理由でもできません。
PDFファイルはこちら
塩谷町福祉タクシー利用券のご利用について
ファイルサイズ:71KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
こちらから
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