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2019年2月12日 更新
家電リサイクル
家電リサイクル法の対象となる家電は4品目(テレビ、洗濯機(衣類乾燥機含む)、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫含む)は、処理施設へ持込んだり、粗大ごみとして処分したりできません。
これらの家電を処分(廃棄)するときには、家電リサイクル法に基づき、正しくリサイクルしてください。

これらの4品目の家電を処分(廃棄)するとき

○家電リサイクル法対象品の処分(廃棄)をするとき
 小売店等に引取りを依頼する場合は、手続き期間に余裕をもって引取りを依頼してください。
 
1.買い換える場合

 新しい製品を買う小売店に引取りを依頼する。
 
2.処分のみの場合

(1)製品を買った小売店に依頼する場合
  小売店は販売した古い家電を引き取る義務があります。
  引取りの際は、リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。
  小売店引取りの場合、収集運搬料は小売店が各自で決定しますので、お問い合わせください。
 
(2)製品を買った小売店に引き渡せない場合  
  (廃業している。店が遠方。どこで買ったかわからない。など)
  この場合、(ア)町内家電販売店に依頼して処分する方法と、(イ)自身で指定取引場所に直接持ち込む方法があります。
  どちらも事前に郵便局で「リサイクル券の手続き(家電リサイクル料金の支払い)」を行ってください。
◎ リサイクル券の手続き
(1)郵便局に備え付けの「家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)」に記入し、リサイクル料金を
  家電リサイクルセンターへ振り込みます。
(2)「振替払込請求書兼受領証(又はご利用明細票(振込受付票)」と「郵便振替払込受付証明書」 
  が発行されます。
 
     [参考] リサイクル券記入方法と支払い方法   {外部リンク:(一財)家電製品協会}
 
(ア)町内家電販売店に処分依頼をする場合。
 1.事前に郵便局で「リサイクル券の手続き(リサイクル料金の支払い)」を行ってください。
 2.町内家電販売店に処分依頼をする。
  ○回収には収集運搬料金が必要となりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。
販    売    店 住     所 電 話 番 号
 宇塚電気商会  大宮1152-1  46-0318
 大森ミシン電機商会㈲  大宮1358-2  46-0027
 メディアインナオイ  玉生549-6  45-1179
 
(イ)指定取引所に直接搬入する場合。
 1.事前に郵便局で「リサイクル券の手続き(リサイクル料金の支払い)」を行ってください。
 2.指定取引場所を確認し、家電リサイクル券を製品に貼る。
 3.持ち込む前には、指定引取所に下記の内容を電話で事前連絡し、持ち込みが可能である日時をご確認ください。
 4.持ち込みの際に、振替払い受付証を家電リサイクル券に添付し、指定取引所にお持ちください。
[ 連絡内容 ]
 1.郵便局で料金振込み手続きを済ませた家電リサイクル券を使用して、個人で廃棄物を持ち込むことを伝える。
 2.持ち込む廃棄物の品名(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)及び、台数を伝える。
 3.持ち込み希望日時を伝える。
 
 ○栃木県内の指定取引場所
 持ち込む前には、指定取引所へ持込み可能日時をご確認ください。
県北地区
大田原市下石上1505-1
☎0287-29-2777
📠0287-29-2779
那須塩原市三区町650-1
☎0287-36-1121
📠0287-36-3663
県央地区
宇都宮市西刑部町西原2730
☎028-656-1981
📠028-656-1925
宇都宮市簗瀬1568
☎028-634-3367
📠028-634-3369
県南地区
栃木市岩舟町静和474-4
☎0282-28-6320
📠0282-54-4068
 
 
○リサイクル料金 
 大手メーカーが発表したリサイクル料金は、概ね下記のとおりとなります。
 すべてのメーカーの料金は「家電リサイクル券センターホームぺージ」でご確認ください。
     ( 家電リサイクル券センター : ☎ 0120-31-9640 )
 
 エ ア コ ン 972円
 テ レ ビ  15型以下 1,836円
 16型以上 2,916円
 冷 蔵 庫
 冷 凍 庫
 170リットル以下 3,672円
 171リットル以上 4,644円
 洗濯機・衣類乾燥機 2,484円
 
【有機elテレビについて】
「テレビ」とついていても、有機elテレビについては現在、家電リサイクル法の対象外となっております。
有機elテレビの廃棄については、塩谷広域行政組合「エコパークしおや」にて、不燃系粗大ごみとしての搬入が可能です。 廃棄の際は、エコパークしおや(TEL:0287-53-7370)へお問い合わせいただき、適正な処分をお願いいたします。
有機elテレビかどうかの判別は、テレビ裏等の型番部分に書いてありますので、各自ご確認の上、適切な廃棄方法で処理してください。

「家電リサイクル法」とは?

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、家庭や事務所から出されたテレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機など、
「家電4品目」と呼ばれるものの特定家庭用機器廃棄物(廃家電)をリサイクルして廃棄量を減らすとともに、資源の有効利用を推進するために制定された法律です。
(2001年(平成13年)4月より施行)

リンクはこちら
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
外部リンク:経済産業省の家電リサイクルページ
「これで解決!家電リサイクル」
外部リンク:(一財)家電製品協会
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

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