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インボイス制度が始まります
更新日
2022年11月22日 更新
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インボイス制度が始まります
令和5年10月1日から、消費税の仕入れ額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
令和5年10月1日の制度導入のタイミングに合わせて「適格請求書発行事業者」になるには、税務署に登録申請が必要となります。
インボイス(適格請求書)とは
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
制度開始日以降、買手が仕入れ額控除の適用を受けるためには、原則として、このインボイスの保存等が必要になります。
お問い合わせ
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧いただくか、軽減・インボイスコールセンターへお問い合わせください。
【国税庁インボイス制度特設サイト】
≪軽減・インボイスコールセンター≫
電話 0120-205-553(無料)
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
PDFファイルはこちら
インボイス制度が始まります
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画調整課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1112
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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