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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
更新日
2024年4月2日 更新
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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、町民税・県民税と合わせて徴収になります。
また、その全額が森林環境贈与税として市町村や都道府県に譲与される仕組みとなっており、森林の公的な管理や森林管理に係る人材育成、木材利用の促進等の費用に充てられます。
賦課期日
その年の1月1日を基準として課税されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人。
※法人については課税されません。
税率
年額1,000円
賦課(課税)徴収
国税ですが、賦課(課税)・徴収事務は、町が住民税と合わせて行います。(法定受託事務)
課税されない人(非課税)
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得が次に該当する方
・扶養親族がいない方の場合
合計所得金額:38万円以下(収入が給与のみの場合、給与収入が93万円以下)
・扶養親族がいる方の場合
合計所得金額:28万円×人数(本人+扶養人数)+26万8千円以下
注:森林環境税の非課税要件は、町民税・県民税と異なるため、町民税・県民税が非課税であっても課税となる場合があります。
令和6年度以降の町民税・県民税均等割及び森林環境税について
町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円に引き上げられていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。令和5年度と比べて年間の負担額に変わりはありません。
令和5年度まで
令和6年度以降
国税
森林環境税
-
1,000円
県民税
町民税・県民税均等割
2,200円
※
1,700円
※
町民税
3,500円
3,000円
計
5,700円
5,700円
※県民税均等割には「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれています。
PDFファイルはこちら
(総務省)森林環境税チラシ(どうして、森林を守るの?)
ファイルサイズ:1262KB
(栃木県)森林環境税チラシ(森林環境税_令和6年度からスタート)
ファイルサイズ:5788KB
【参考】関連リンク(外部リンク)
(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税について
(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税
(栃木県)森林環境税・森林環境譲与税について
(栃木県)とちぎの元気な森づくり(とちぎの元気な森づくり県民税事業)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
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