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大規模な土地取引の届出について(国土法)
更新日
2026年4月6日 更新
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大規模な土地取引の届出について(国土法)
国土利用計画法により、一定面積以上の土地取引をした場合は、届出が必要になります。
1.届出の必要な取引
下記により土地の権利を取得した方(売買の場合は買主)は、
契約日から2週間以内(契約日を含む)
に届出が必要になります。
(1)売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済等により土地に関する権利の移転の契約をしたとき
(2)一時金を伴う地上権・貸借権の設定や譲渡の契約をしたとき
2.届出の必要な面積
(1)市街化区域・・・2,000㎡以上
(2)市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000㎡以上
(3)都市計画区域外・・・10,000㎡以上
※塩谷町の場合は、(2)、(3)が該当します。
個々の面積が小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は届出が必要です。
3.届出に必要な書類
(1)土地売買等届出書 2部(正本1部、副本1部)
(2)添付書類
・土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図等)
・委任状(届出に関する権限を第三者に委任している場合)
4.土地売買等届出書の様式
・
土地売買等届出書
5.提出先・問合せ先
届出書の提出、制度に関するお問合せについては、企画調整課にお願いします。
制度に関する詳しい情報は、下記のリンクからご覧いただけます。
栃木県土地利用調整班ホームページ「とちぎのとち」
<外部リンク>
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画調整課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1112
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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